被保険者の皆様へ
シャープ健康保険組合
新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例年にない対応として、短期集中的にワク
チン接種が行われているところですが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題と
なっています。
こうした事情を鑑み、臨時の特例的な取扱いとして、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養
者の収入確認について、被扶養者認定及び資格確認の際の収入に含めないとする通知が厚生労働省よ
り出されました。
これに伴い、シャープ健康保険組合では以下の通り取扱いますのでお知らせします。
1.対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護
師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
2.対象となる収入
令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
(令和4年2月の賃金が令和4年3月に支給された場合も、特例措置の対象となります。)
3.手続の方法・時期
●方法:ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナ
ウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受けてください。
●時期:被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認する際、シャープ健康
保険組合にご提出ください。
※今すぐご対応いただくことはありませんが、ワクチン接種業務に従事したことが明らかにできる
書類・雇用契約書等は大切に保管してください。
4.注意事項
ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む。)、
ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する場合のみ特例の対象となります。
ワクチン接種会場等で勤務される場合でも、有資格者でなければ対象外となります。また、有資格
者であっても、事務職として医療機関の受付等で勤務される場合は対象外です。
5.特例の対象とならない方について
本特例の対象にならない方についても、新型コロナウイルス感染症への対応等のための残業等によ
り、収入の増加が生じた際には、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の
見込みを判断する等の対応をいたします。
6.問い合わせ先
シャープ健康保険組合 保険証・給付金担当
メールアドレス:kenpo-kennin@list.sharp.co.jp
(厚生労働省ホームページ)
■「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html
■「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000788045.pdf
■【様式】「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」
以上