被保険者の皆様へ
シャープ健康保険組合
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
平素は健康保険組合の事業にご協力いただき、ありがとうございます。
厚生労働省より、夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定に係る新たな取り扱い基準(以下「新基準」と
します。)を示す通知が出され、令和3年8月1日から適用されますのでお知らせします。
なお、これに伴い、シャープ健康保険組合への届書の一部が変更となります。
1.新基準の主なポイント
・年間収入の比べ方
・不認定通知の発出
※ 新基準のその他のポイントおよび詳細は、添付①「新基準のポイント」を参照ください。
2.届書の様式変更
「誓約書(76) (様式番号76)1/2 」・・・添付②
※「必ず以下をご確認の上、申請ください。」の「<厚生労働省通知>」が新基準の内容となりました。
それ以外の変更はありません。(旧様式であっても使用可能です。)
3.適用開始日
令和3年8月1日
※この日以降に健康保険組合で提出必須書類が揃っていることを確認できたものから適用します。
4.問い合わせ先
シャープ健康保険組合 保険証・給付金担当 稲邑(いなむら)
TEL:8-615-4326
メールアドレス:kenpo-kennin@list.sharp.co.jp
以上