厚生労働省保険局保険課長通知(R5.9.29)により、『一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。』ことが示され、その後、具体的な内容が示されました(R5.10.20)ので、当健保の取り扱いについてお知らせいたします。
2023年12月06日
厚生労働省保険局保険課長通知(R5.9.29)により、『一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。』ことが示され、その後、具体的な内容が示されました(R5.10.20)ので、当健保の取り扱いについてお知らせいたします。