令和6(2024)年12月2日からはマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、保険証の交付が終了し、今後医療機関等を受診する際は「マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)」を基本とする仕組みとなります。12月2日以降何がどうなるのか、よくあるお問い合わせをまとめました。
●現行のカード型保険証について
Q:いつまで使えますか?
A:令和7(2025)年12月1日まで(それまでに退職する方は退職日まで)
*令和7(2025)年12月1日まで保険証が有効なためです
Q:紛失した場合は?
A:令和7(2025)年12月1日までは以下の手続きが必要です。
マイナカード保有者・・・「滅失届(8)」を総務部へ提出。以後はマイナカードをマイナ保険証として使用。
マイナカード未保有者・・・①「滅失届(8)」、②「マイナカード保有状況確認(111-1)」、
③「資格確認書(再)交付申請書(113)」を総務部へ提出。
「資格確認書」を交付します。
Q:マイナンバーカードを持っていない新生児にはどんな書類が交付されますか?
A:扶養認定後、「資格確認書」を交付します。出生後速やかにマイナンバーカードを交付するため、新生児の
顔写真なしのマイナンバーカードを出生届の提出にあわせて申請できるようになります。
新生児のマイナンバーカードの申請を出生届と同時にできるようになります – マイナンバーカード総合サイト
●マイナ保険証について
Q:カードリーダーの不具合等でマイナ保険証の読み取りができないときは?
A:以下のいずれかの方法で受診できます。
・マイナ保険証+スマホ等でマイナポータルにアクセスして表示した資格情報の画面
・マイナ保険証+資格情報のお知らせ
Q:一度マイナンバーを保険証として使うことに同意すれば保険者が変わっても手続き不要?
A:一度マイナンバーカードを保険証として利用することに同意すれば、保険者が変わっても、
マイナ保険証として継続して利用できます。ご自身による手続きは不要です。
●資格確認書について
Q:紛失・毀損した場合は?
A:再交付が必要な場合は、①「滅失届(8)」、②「マイナカード保有状況確認(111-1)」、
③「資格確認書(再)交付申請書(113)」を総務部へ提出してください。
なお、この機会に有効期限のないマイナンバーカードの作成をご検討ください。
Q:マイナンバーカードがないので資格確認書を交付してもらえますか?
A:令和7(2025)年12月1日まで現行のカード型保険証で受診できるため交付していません。
●マイナンバーカードについて
Q:マイナンバーカードを紛失したときは?
A:マイナンバー総合フリーダイヤルへ速やかにご連絡ください。
0120-95-0178(音声ガイダンス2番)24時間365日対応
「マイナンバーカード総合サイト」https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_lost_found1/
●海外赴任者は?
Q:海外赴任中です。何か手続きは必要ですか?
A:令和6(2024)年5月27日より、海外でもマイナンバーカードが作成できるようになりました。
◎「マイナンバーカードを国外で利用する」
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/
◎海外から転入された方については交付申請後原則1週間でご自宅にマイナンバーカードが届けられる
「特急発行・交付制度」が開始されました。
特急発行・交付制度による申請方法 – マイナンバーカード総合サイト
●資格情報のお知らせについて
Q:資格情報のお知らせのみで受診できますか?
A:資格情報のお知らせだけでは、受診できません。
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関を受診する際は、
マイナ保険証と一緒に窓口に提示してください。
《ご参考》
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するサイト(厚生労働省)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
マイナンバーカードに関するお問い合わせ先
マイナンバーカード総合フリーダイヤル [平日] 9時30分から20時00分まで
0120-95-0178 [土日祝] 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます(マイナポータル)
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)
デジタル庁 よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card
以上
【添付】