平素は健康保険組合の事業にご協力いただき、ありがとうございます。
さて、4月に社会人となる扶養中のご家族について、手続きのお願いです。
就職または個人事業主になられた場合、扶養削除手続きが必要です。
つきましては、健保HPを確認いただき、速やかに手続きをお願いします。
―記―
▼対象者
・就職して就職先の健保に加入した方
・アルバイト等で、年収が130万円(※)を超えている方
・個人事業主となり、年収が130万円(※)を超えている方
・個人事業主で、従業員を雇用されている方
(※)60歳以上または障害者は180万円、
配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円、それ以外の方は130万円
▼被扶養者削除手続き方法
①「(様式番号71)1/2 健康保険被扶養者〔削除〕異動届」
② 扶養削除の理由別確認書類の写し
※詳しくは健保ホームページ「申請書ダウンロード」よりご確認ください。
http://kenpo.sharp.co.jp/home/top/
▼手続き書類のお問合せおよび提出先
従業員:管轄の総務部門(管理部)
任継・特退加入者:シャープ健康保険組合
▼その他
必要書類を入手次第速やかに申請お願いします。
また、就職以降は、就職先の健康保険を使用して受診をするようにご連絡ください。
就職後に誤ってシャープ健康保険組合の資格にて受診してしまった場合、
請求が発生いたしますので、ご注意ください。
<< 健康保険法施行規則(一部抜粋) >>
【第 38 条(被扶養者の届出)】
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、
五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、
事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。(以下:略)
【第 51 条(被保険者証の返納)】
被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、
又はその被扶養者が異動したときは、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
(以下:略)
以上



