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シャープ健康保険組合

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被扶養者の状況調査について(検認)

シャープ健康保険組合では、厚生労働省の指導に基づき毎年、被扶養者の状況調査(以下「検認」)を実施しています。
これは、健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者として認定されている方が、引き続きその資格があるかどうかを再確認するものですので、当健保組合から確認書類提出のご連絡を差し上げた際は、速やかなご提出にご協力をお願いいたします。

検認の必要性

みなさまからお納めいただいている保険料は、被扶養者の有無に関わらずおひとり分の保険料となっており、被扶養者の医療費や給付金は保険料全体で補っていることから、一定条件を満たした方のみ被扶養者になることができる仕組みとなっています。
検認を行うことによって被扶養者に関する負担を適正化し、保険料(率)上昇の抑制に努めるために調査を行っております。

扶養を外す(削除)手続きを怠っていたことが判明した場合は、事由発生日に遡って被扶養者資格の取り消しとなります。

また、正当な理由なく期限内に必要な書類の提出がされない場合は、被扶養者の状況調査を受けることを放棄したものとみなし、健康保険組合が当該被扶養者の被保険者証を無効とし当該被保険者にその旨を通知します。(平成16年10月29日 保発第1029005号)

なお、無効となった日以降に被保険者が健康保険組合の被保険者証を提示し、医療機関等を受診していたときは、健保組合が医療機関等に支払った医療費を被保険者に返還していただきますのでご注意くたさい。また、不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがありますので、速やかな削除手続きと被保険者証の返却をお願いいたします。

被扶養者の状況調査(検認)に関する規則・通達

■健康保険法施行規則

【第 38 条(被扶養者の届出)】

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならい。
2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。(以下:略)

【第 50 条(被保険者証の検認又は更新等)】

保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、 これを事業主に提出しなければならない。
(中略)
9 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

【第 51 条(被保険者証の返納)】

事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 (中略)
4 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、五日以内に、 被保険者証を事業主に提出しなければならない。 (以下:略)

  • ・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
    「被保険者証の資格調査については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
  • ・厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
    「被保険者証の資格調査又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

■健康保険法

第百九十七条 保険者(厚生労働大臣が行う第五条第二項及び第百二十三条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

被扶養者に関する健保組合の費用

被扶養者の医療費・給付金はもちろん、被扶養者に比例して国への拠出金(高齢者支援金など)を負担する必要があります。
検認を行わず、被扶養者が際限なく増加することは健保財政を圧迫し、ひいてはわたしたちの保険料負担の増加、さらに会社負担の保険料を増加させ、会社全体の財政に影響を及ぼすものです。

万一、調査の回答がない場合は、被扶養者は健康保険証を使用できなくなりますので、漏れなくご提出いただきますよう、ご注意ください。

被扶養者となれない人

  1. 就職先で健康保険に加入している人(収入額に関係なく)
    ※保険証はないが、社員雇用の方も加入できません。(試用期間含む)
  2. 被保険者(本人)の年収の1/2以上の収入がある人
  3. 年収が130万円以上(60歳以上または障害年金を受けている場合は180万円以上)の人
    • ●1月〜12月に支払われた給与の総支給額(税込で非課税の通勤手当も含む)
    • ●年金は、老齢年金や個人年金はもちろん、非課税の遺族年金や障害年金も含みます。
    • ●自営業者の場合は、収入総額からその事業を営むための「直接的必要経費」を差し引いた額
  4. 雇用保険の基本手当日額が、3,612円以上(60歳以上の場合は、5,000円以上)の人
    ※自己都合退職以外で雇用保険を受給予定の方
  5. 別居家族の年収が、仕送り額以上の人(学生は除く)
  6. 後期高齢者医療制度に加入する人(75歳以上の人、または65歳以上で後期高齢者に該当する人)

※その他、被扶養者該当の条件を満たさなくなったとき

  配偶者・子・父母・孫・祖父母・弟妹
※配偶者のみ内縁関係を含む
左の家族に該当しない
三親等以内の家族




  • ◆年収が130万円未満であること
    ※60歳以上、または国の障害年金を受給している家族は180万円未満であること
  • ◆その年収が、被保険者の年収の1/2未満であること




  • ◆年収が130万円未満であること
    ※60歳以上、または国の障害年金を受給している家族は180万円未満であること
  • ◆その年収が、被保険者の年収の1/2未満であること
  • ◆被保険者から仕送り額が、被扶養者の年収を上回ること
別居の場合は、
収入に関係なく
認定できません