12月2日以降の健康保険証 完全廃止に伴い、
マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を交付します
2025年12月2日以降、現在お持ちのカード型保険証が利用できなくなります。
マイナ保険証を利⽤して医療機関等を受診できますが、マイナ保険証をお持ちでない等の方は「資格確認書」が必要です。厚生労働省の取り扱い方針に従い、シャープ健康保険組合より対象の方へ「資格確認書」を職権交付し、総務部門からお配りします。
※既にマイナ保険証をご利用いただいている方への交付はありません
◆「資格確認書」について
・2025年12月2日以降、医療機関等を受診の際に提示することで、従来通り保険診療を受けられる
マイナ保険証の代わりとなる書類(A4サイズの偽造防止用紙に印刷したもの)
・有効期限は1年間
・今回は厚生労働省からの通達に基づき、対象者へ申請によらず特例的に職権で交付します
※本来はご自身が事業主経由で申請してシャープ健保が交付
◆交付時期・・・11月中旬~ ※詳細はご自身の総務部門へお問い合わせください
◆交付方法・・・現役の方:管轄の総務部門経由
任意継続・特例退職の方:簡易書留で送付
◆今回の職権交付対象者・・・2025年9月末時点で以下に該当する方
・マイナンバーカードを保有していない方
・マイナンバーカードを保有しているがマイナ保険証利用登録(=紐づけ)を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納した方
◆留意事項
①以下の理由で「資格確認書」を交付することはできません
・マイナ保険証を保有しているが念のため資格確認書を持っておきたい
・保育園等で園児が医療機関等を受診する際に備えるため
・修学旅行等の学校行事等において児童が医療機関を受診する際に備えるため
②資格確認書には有効期限があります。有効期限後もマイナ保険証を使えない等の場合は、
健保ホームページから申請書をダウンロードして、ご自身での申請が必要です。
【マイナンバーカード全般に関するお問い合わせ先】
マイナンバーカード総合フリーダイヤル [平日] 9時30分から20時00分まで
0120-95-0178 [土日祝] 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
以上



