よくある質問
1.被扶養者(家族)の認定について
- Q1-1:我が家は共働きですが、子供はどちらの扶養にしても構わないですか?
-
健康保険法の認定条件には「主として生計維持していること」と明記されているため、夫婦共働きの場合は、原則として収入の高いほうが主とした生計維持者と判断します。
- Q1-2:退職者した配偶者の扶養家族となっていた子を私の扶養家族に異動できますか?
-
配偶者の退職前の収入や失業給付の額、及び被保険者(従業員)の収入を確認して、今後被保険者(従業員)が主として生計維持者と判断できれば扶養家族として認定が可能です。
- Q1-3:子供が学校を卒業しましたが、現在も就職活動中です。被扶養者(家族)として認定の継続は可能でしょうか?
-
①収入基準内(60歳未満は130万未満、60歳以上は180万未満)で、被保険者に主として生計を維持されていることが原則です。
②別居の場合は送金していることの証明が必要です。
①、②に該当しない場合は、扶養を外す手続きをしてください。 - Q1-4:被扶養者と離れて暮らす事になりました。何か届け出は必要ですか?
-
被保険者が社命による転勤であれば、被扶養者の住所変更届のみ提出してください。尚、自己都合の場合は再審査が必要となりますので「(様式番号6)被扶養者の別居に伴う再審査申請書」に必要書類を添付の上、管轄総務部に提出してください。
- Q1-5:外国籍の配偶者が同居することになりました。被扶養者となれますか?
-
外国籍の方は在留期間も審査対象となります。在留期間・在留期間の満了日などの記載された住民票と申請書類を確認して認定の可否を決定します。
- Q1-6:家族が退職したので扶養申請をしようと思いますが、添付エビデンス取得に時間がかかります。先に扶養の申請書のみ提出することは可能ですか?
-
必要な書類がすべて揃って扶養の確認をすることができます。よって書類全てが揃ってから提出してください。法令では、事象が発生してから5日以内の申請が必要となっておりますが、退職に伴う申請の場合は、必要な書類の準備に一定期間を要することは承知していますので、速やかに(約1ヶ月を目途)提出できるよう準備を進めてください。
- Q1-7:同居の子供が就職し被扶養者から外れる手続きを行ったのですが、2ヶ月で辞めました。再度被扶養者となれますか?
-
就職後、1年未満の退職は、失業給付が支給されず無収入となるので、
被保険者に生計を維持されていれば被扶養者認定は可能です。
ただし16歳以上の子供は、通常、就労可能な年齢にあり、被保険者
の経済的支援がなくても自立して生活できるとされております。
そこで再度被扶養者になるには、就労できない状態にあることと、
被保険者が生活のほとんどを援助しなくてはならない状態であること
を証明する書類を提出頂く必要があります。- ・現役の方は管轄の総務部(管理部)へ
- ・退職者の方は外線電話番号へ 050-5530-3927
- Q1-8:昨年の8月の検認(扶養家族の調査)で前年の収入が扶養基準を超過していたので8月1日付で扶養を外れました。収入が減少したので再度扶養家族としたいのですが、いつから申請ができますか?
-
8月1日削除日以降、1年経過後に申請可能として取り扱っています。ただし、申請年度の前年収入が基準内であることが条件となります。
(収入基準:60歳未満 130万円未満、60歳以上 180万円未満) - Q1-9:配偶者が6月から雇用契約が変更になり扶養基準内の収入になりました。この場合はどうなりますか?
-
契約変更日以降の年収見込額が収入基準内であれば扶養は可能です。
(収入基準:60歳未満 130万円未満、60歳以上 180万円未満) - Q1-10:配偶者が退職しました。失業給付金を受給する予定ですが、被扶養者の申請はできますか?
-
失業給付も収入とみなされるので、給付日額が3,612円/日を超える
場合、給付期間中は健保の扶養を外れることをご留意ください。
扶養申請時は、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」
で、給付金の日額と、期間を確認ください。
給付されるまでの制限期間が2ヶ月の場合は申請を受付しますが、
会社都合による失職などで待期期間(7日)のみで受給開始となる
場合は受給終了後に申請ください。
尚、現在、扶養申請には「雇用保険受給資格者証」の提出が必須と
なっております。
- Q1-11:配偶者は退職後、資格喪失後の傷病手当金を受給しています。受給中でも被扶養者になれますか?
-
傷病手当金も収入となりますので、以下の基準(日額)で受給している場合は、認定できません。
60歳未満:3,612円以上 60歳以上:5,000円以上 - Q1-12:自営の家族を扶養家族とすることはできるでしょうか?
-
自営業者とは、生活をするために自分で事業を経営することを選択した者であり、事業の売上や必要経費、経営状態などを含めてその事業の結果すべてに責任を負い、自ら生計を維持するものと考えますので、原則として国民健康保険へ加入して下さい。但し、法人でない個人事業主で、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内や収入状況を十分に確認した上で、被扶養者として認定される場合があります。収支が確認できる書類を提出いただき、総合的に判断いたします。
また、経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。- ・現役の方は管轄の総務部(管理部)へ
- ・退職者の方は外線電話番号へ 050-5530-3927
- Q1-13:自営業の年間収入の考え方について教えてください。
-
自営業の収入は、その事業のための直接的必要経費を差し引いたものとされています。この「直接的必要経費」とは「事業にかかわる必要最低限」とされており、健康保険組合が認める必要経費は税法上の経費とは異なり、狭い範囲となっています。
- Q1-14:父親が高齢になり自営業を廃業することになりました。被扶養者の申請はできますか?
-
被保険者に生計を維持されていることが条件となります。直近3ヵ年の収入を確認した上で判断をします。税務署に届出した「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必須となっております。
- Q1-15:国民健康保険に加入している父母を私の被扶養者に移したいのですが。
-
単に給付内容がよいからという理由で、家族を移すことはできません。
被扶養者にするためには、被保険者(従業員)によって実際に扶養されていること、または生計維持者でなければならないかを判断し、両親の収入および生計費負担額などを確認して認定の可否を決定します。 - Q1-16:同居している実母が、国民健康保険の窓口の担当者より、「年間収入基準を満たしているため、息子(娘)の被扶養者となれる」と助言されました。実母を被扶養者とすることはできますか?
-
被保険者が実母の主たる生計維持者であり、かつ、経済的に主として扶養している事実があることを審査して認定の可否を決定します。
※同住所で世帯分離されている場合は、同一世帯とはなりません。別居としての申請書類が必要です。 - Q1-17:同居している実父が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入することになりました。それまで実父に扶養されていた実母を被扶養者とすることはできますか?
-
実父が後期高齢者の被保険者となったとしても、それまで実父の被扶養者であった実母の主たる生計維持者は原則的に実父であることに変わりはないと考え認定にはなりません。
- Q1-18:別居している両親を被扶養者にできるのでしょうか?
-
別居の場合、『被保険者が継続的な仕送りをしており、両親の生活費の
大半を負担している事実』が扶養認定の条件となります。このため、
1.仕送りについては、
・「依頼人名(被保険者)」
・「受取人名(被扶養者として申請する者)」
・「金額」
・「振込日」
が記載された金融機関の送金票・通帳コピー等が必要であり、
手渡しは認めていません。
2.生活費の内訳として、
・被保険者からの仕送り金額より、両親の収入が多い場合
・両親の収入が、人事院公表の標準生計費より多い場合
・生活費の大半を負担するために過剰な仕送りをしている場合
は扶養となれません。 - Q1-19:家族の収入基準を教えてください。
-
収入基準は下記の健保ホームページを確認ください。
健康保険に加入する人 - Q1-20:勤務先で交通費が支給されています。交通費は収入に含まれますか?
-
交通費はもちろんそれ以外の手当であっても課税・非課税を問わず、すべて収入となります。健康保険の収入は控除前の収入が審査基準の収入となります。
- Q1-21:税法上の扶養家族は健康保険でも扶養家族として認められますか?
-
税法上の扶養控除対象者は前年(1月~12月)の年間収入をみますが、
健康保険法上の扶養認定は、申請時点より今後1年間にどのくらいの
収入が見込まれるか、生計維持関係等を総合的に確認した上で可否の
決定をします。(給与収入は交通費等を含む総収入です。)
健康保険法での収入の認定基準は、以下のとおりです。
・60歳未満の方
年収130万円未満(月額108,000円未満)
・60歳以上または一定の障害のある方
年収180万円未満(月額150,000円未満)
〔例〕
1.1 ヵ月あたり108,000 円以上の収入が3 ヵ月以上継続した/する場合、扶養を外す手続きが必要です。 2.月収に波があり、1 ヵ月あたり108,000 円以上の収入が3 ヵ月以上継続することがなくても、年収(パート・アルバイトの給与収入等)が130 万円を超えた時点で扶養を外す手続きが必要です。 ※前年の収入・直近の収入も内容により審査対象となります。
2.新生児の認定について
- Q2-1:子供が生まれて、至急保険証が必要となりました。マイナンバーカードを持っていませんが、扶養申請はできるのでしょうか?
-
個人番号(マイナンバー)が記載された住民票を提出ください。
- Q2-2:子供が生まれました。扶養家族として両親どちら側にでも申請できますか?
-
夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族となります。手続きには、配偶者の前年分の所得証明書等のコピーが必要です。
3.扶養を外す手続きについて
- Q3-1:4月1日に、子供が就職したので、シャープ健保の扶養から外れることとなりますが、1カ月間は試用期間のため、就職先で保険に加入できません。この期間はシャープ健保の扶養でよいでしょうか?
-
就職された場合は、その当日から扶養を外すこととなります。従って、試用期間中は、ご自身で国民健康保険に加入する手続きをしてください。
- Q3-2:シャープ保険証を発行されている家族が就職した場合、何か手続きが必要ですか?
-
被扶養者から外す手続きが必要となりますので、すみやかに「(様式番号71)健康保険被扶養者(削除)異動届」に該当する被扶養者のシャープの保険証原本とご就職先保険証のコピーを添付の上、管轄の総務部に提出してください。尚、就職日からシャープの保険証はご使用になれません。万が一保険証を使用された場合は、後日被保険者に医療費の請求をすることになります。
- Q3-3:子供が就職しましたが、被扶養者から外す手続きをしていませんでした。保険証は使用していませんが、何か問題はありますか?
-
健保が国へ納める納付金が増える事となりますので速やかに扶養を外す手続きをしてください。手続きが遅れると、健保財政が圧迫され保険料の増加につながり、会社の財政にも影響することになります。
- Q3-4:妻がパートで働き始めました。このまま被扶養者として継続できますか?
-
パート先で健康保険に加入した場合は、被扶養者から外れることになります。また、健康保険に加入していない場合でも収入が3ヵ月以上月額108,000円を継続して超える場合は、被扶養者から外れることになります。ただし、短時間勤務などにより収入が月額108,000円以内で、かつパート先で健康保険に加入しない場合は被扶養者として継続できます。
- Q3-5:妻のパート収入が増えました。このまま継続すれば被扶養者の要件である年収基準を超える(130万以上)見込みです。このようなケースで被扶養者から外すタイミングは、「年収が130万以上となった時点」か、それとも「130万以上となる見込みの時点」でしょうか?
-
被扶養者となる人の年間収入基準は130万(60歳以上または障害者「国の障害年金受給者」は180万円)未満ですが、月々の収入が108,000円、(60歳以上または障害者「国の障害年金受給者」は15万円)以上の収入が3ヵ月以上継続的にある場合はその時点で扶養を外す手続きが必要です。
- Q3-6:被扶養者である妻が不動産を売却し、130万を超える一時的な所得がありました。扶養から外れなければいけないでしょうか?
-
一時所得は収入となるため収入超過となり扶養を外す手続きが必要です。「(様式番号71)健康保険被扶養者(削除)異動届」に収入がわかる書類と扶養を外す家族のシャープの保険証原本を添付の上、管轄の総務部に提出してください。
- Q3-7:退職後、保険証はいつまでに返却すればよいでしょうか?
-
退職の翌日から資格喪失となります(扶養ご家族も含む)ので、5日以内に管轄の総務部に返却ください。尚、退職後医療費の還付等が発生する場合もありますので、「(様式番号88)健康保険の誓約書(退職者)」の提出も同時にしてください。
- Q3-8:母が75歳になり、市役所から新しい保険証が送られてきました。シャープの健康保険はどうなるのでしょうか?
-
75歳になる家族を扶養している従業員の方に、前月末頃に、健康保険組合より『後期高齢者医療制度該当のお知らせ』を送付します。記入捺印の上、シャープの保険証を添えてお誕生日以降に管轄の総務部に提出してください。
4.保険証について
- Q4-1:保険証を紛失したのですが、再発行にはどのような手続きが必要ですか?
-
保険証は、銀行等のカードとは異なり、紛失すると悪用を阻止する事ができません。紛失に気付いたら、すみやかに最寄りの警察署に届け出てください。第三者が保険証を不正に使用することが考えられます。
紛失した健康保険証が身分証明代わりに使用され、消費者金融等で悪用された場合には、警察への紛失届が法的な証明となり、被保険者・被扶養者に支払い義務が生じません。
警察署に届け出た後、「(様式番号7)健康保険(被保険者証・被扶養者証)再交付申請書」を提出してください。
- ・現役の方は管轄の総務部(管理部)へ
- ・退職者の方は健康保険組合へ
- Q4-2:70歳以上になると保険証がもう1枚発行されるのでしょうか?
-
70歳になると現在お持ちの保険証を高齢受給者負担割合の記入のある保険証と差し替えして頂くこととなります。(手続きの必要はありません)シャープ保険証は高齢受給者証と兼ねていますので1枚のみの発行となります。受診される場合は1枚の保険証であることをお伝えの上、提示してください。
5.任意継続保険について(2年間加入できる保険)
- Q5-1:健康保険証はいつ頃届きますか?
-
退職日以降に申請書に記載されていたご住所宛に簡易書留の郵便にて発送致します。
- Q5-2:初回分保険料の振込用紙(払込取扱票)はいつ頃届きますか?
-
退職者の方が、任意継続の申請書に記載された住所に退職日以降に任意継続保険証と同送致します。
- Q5-3:任意継続に加入すると、2年間保険料額は変わらないのですか?
-
任意継続の保険料は、退職時のご自身の標準報酬月額と健保組合の平均標準報酬月額を比べて、どちらか低い標準報酬月額から決定されます。
平均標準報酬月額は毎年見直されますが、加入期間中、退職時の標準報酬月額を利用して決定しますので、大幅に保険料額が減額となることは見込めません。
※一方、国民健康保険料は、前年の所得で保険料が決定されますので、退職後収入がない方は年度の切り替え時に保険料が大幅に減額となることがありますので、お住まいの市区町村役場へお問い合わせください。 - Q5-4:病院で高額な医療費を支払いました。給付金の請求はどのような手続きが必要ですか?
-
お手続きは、必要ありません。病院からのレセプトを確認して自動給付されます。レセプトの到着時期によりますが、受診月の約3ヵ月後の25日(休日の場合は前営業日)に振り込みます。
給付金が発生したときは、「給付金支給決定通知書」を封書にて送付しますので、ご確認ください。
給付金の払込先は、任意継続の申請書に記載されたご指定の口座となります。 - Q5-5:現在任意継続に加入していますが、国民健康保険に切り替えたいと思います。脱退の手続きはどうすればよいですか?
-
「資格喪失届(様式番号82)」または、電子メールで届出してください。
当組合で受付した翌月の1日が脱退日となります。
保険料を前納されている場合でも、脱退月以降の保険料は、還付されます。 - Q5-6:再就職が決定したので、任意継続の脱退の手続きはどうすればよいですか?
-
「資格喪失届(様式番号82)」で届出してください。届出書は、以下のいずれかの方法で入手が可能です。
1.健保HPからダウンロード
2.任意継続の健康保険証送付時に同封されていた書類
3.健保組合へ連絡して(050-5530-3927)送付依頼する - Q5-7:半年納付を選択したが、送付された初回保険料の振込用紙には1カ月分の保険料額が記載されていました。どうしてですか?
-
初回は、原則「加入月の保険料」をお支払い頂くことになっておりますので、1カ月分の保険料額を記載しています。保険料を自動引き落としの方は、加入月の翌月分からお引き落としとなります。
- Q5-8:退職後に受けた給与からも、健康保険料が差し引かれています。任意継続の保険料と重複していませんか?
-
給与から差し引かれる保険料は、前月分保険料で後払いとなっています。(例:5月25日の給与で控除された保険料は、4月分保険料)
任意継続保険料は前払いになっており、重複しておりませんのでご安心ください。 - Q5-9:任意継続保険料は在職中の保険料より高くなっているが、どうしてですか?
-
在職中は、保険料のおよそ6割額は会社(事業主)が負担しております。退職後は、その会社(事業主)が負担していた金額も自身で負担することとなりますので、在職中の保険料より高くなります。
- Q5-10:保険料の自動引き落とし口座を「ゆうちょ銀行」以外の銀行に指定できますか?
-
申し訳ありません。自動引き落としは、「ゆうちょ銀行」のみに限らせて頂いております。
皆さんにご負担頂く引落手数料は、「33円/回」と低額となっております。 - Q5-11:保険料を前納した場合、どのくらい保険料が割引きされますか?
-
年4%の福利現価法で、割引きされることになっています。
金額にすると、半年前納(6カ月前払い)の場合は約1.2%、1年前納(12カ月前払い)の場合は約2.1%、毎月払いよりも割引きとなります。
なお、保険料は年度単位での納付となりますので、年度途中で任意継続に加入した場合は、割引率が異なります。
(例:1年前納を選択、翌年3月分までの8カ月分を前払いしたとなれば割引率は約1.5%) - Q5-12:任意継続保険を脱退となる条件と、保険料還付の条件を教えてください。
-
以下、1~6に該当したときは、任意継続保険は脱退となります。
1.期間満了(最長2年間を経過した時)
2.再就職等で他の健康保険に加入した
3.65歳以上で、一定の障害と認定され「後期高齢者医療制度」に加入した
4.申出により、他の健康保険(国民健康保険や家族の被扶養者)に加入を
希望するとき
5.死亡したとき
6.保険料の未納(引落ができなかった、期限までに支払わなかった)
上記2~5の理由により脱退となる時は、「資格喪失届」をご提出ください。
脱退月以降の保険料は、脱退のお手続き後に返金することとなります。
また、加入月と脱退月が同月の場合は、加入月の保険料は、返金できません。 - Q5-13:在職中に扶養であった家族は、そのまま継続して加入できますか?
-
任意継続の申請時に、扶養のご家族についても申請を頂き、審査を行ったうえで決定となります。
なお、任意継続の申請前後に就職等で扶養家族から外れるご家族がいる場合は、任意継続の申請前(または同時期)に扶養削除の手続きを行ってください。 - Q5-14:退職後、任意継続保険に加入するか、国民健康保険に加入するか迷っています。どのように選択すればよいですか?
-
まずは、負担が必要な保険料額を比較してみることをお勧めします。任意継続の保険料は、保険料一覧表をご覧ください。
国民健康保険料はお住まいの各市町村によっても保険料率や計算方法など異なりますので、各自役所の国民健康保険窓口でお尋ねください。扶養家族がいる場合は、家族も確認してください。
当健康保険組合には給付面での一部メリット(高額療養費の付加給付制度)がありますが、それ以外の給付内容はほとんど変わりありません。
近年、退職に伴う国民健康保険に加入に際し、保険料の軽減措置を設ける市町村が多くなっていますので、合わせてお尋ねください。 - Q5-15:任意継続保険に加入した場合は、給付金等なにか異なる点はありますか?
-
在職中と同じ内容で給付を受けられます。なお、傷病手当金については退職前と退職後(任意継続保険の加入に関わらず)では異なりますので、お問い合わせください。
- Q5-16:任意継続の資格がなくなったのですが、健康保険証はどうすればよいですか?
-
健康保険証は、健康保険組合へご返却ください。(家族も同様です)[健康保険法施行規則第51条]
資格がなくなる理由によっては手続きが必要です。「資格喪失届(様式82)」で手続きを行ってください。不明な点があれば、健康保険組合へお問い合わせください(050-5530-3927)。 - Q5-17:6月15日に退職し、6月25日に再就職予定です。この期間でも健康保険に加入する必要がありますか?
-
どこかの健康保険に加入することをお勧めします。以下の点をご確認され、加入する健康保険を決定してください。
[任意継続保険に加入の場合]
・数日の加入でも、保険料は1カ月分の納付が必要
「国民健康保険に加入の場合」
・同月に加入と脱退がある場合、保険料の負担が不要の場合あり
※市区町村により、対応が異なりますので、各自窓口でお尋ねください - Q5-18:退職後、任意継続ではなく国民健康保険に加入することに決めました。「健康保険資格喪失証明書」を交付依頼はどうすればよいですか?
-
健康保険組合でのデータ更新時期が遅いため、当証明書は総務部が代理で行っています。「健康保険資格喪失証明書 交付依頼書(総務用)」に必要事項を記入・捺印し、管轄の総務部へ提出してください。交付の時期等は、各総務部へお尋ねください。
- Q5-19:現在、任意継続に加入しています。期間満了後に、特例退職へ加入できますか?
-
任意継続の期間満了時には、健康保険組合から資格喪失のご案内を行いますが、特例退職の加入条件が満たされていると思われる方には、加入案内も同封しております。
加入案内をご覧頂き、加入される場合は申請書等をご提出ください。国民健康保険など、その他の健康保険とも比較して、加入を決定頂ければ結構です。
6.特例退職保険について(74歳まで加入できる保険)
- Q6-1:老齢厚生年金の受給開始年齢になるので任意継続から特例退職に切り替えたいのですが、何か手続が必要ですか?
-
特例退職の加入申請書等をご提出頂く必要があります。切替えには、事前に健康保険組合へご連絡(050-5530-3927)をお願い致します。
なお、任意継続の保険料前納払いを選択している方が既払込済期間の途中で特例退職に切り替える場合でも、残期間に対応する保険料は還付できませんのでご留意ください。 - Q6-2:シャープ退職後に勤めた会社を退職しました。特例退職に加入する場合、どのような手続をすればいいですか?
-
個々のケースによって手続が異なるため、直接健保組合(050-5530-3927)へお問い合せください。
- Q6-3:保険料はどのように支払えばよいですか?
-
毎月27日(休日の場合は翌営業日)にご指定の口座から引落しとなりますので、通帳の残高をご確認ください。
残高不足で保険料の引落しができない場合は、資格を喪失しますので、充分ご注意ください。 - Q6-4:病院で高額な医療費を支払いました。給付金の請求はどのような手続きが必要ですか?
-
手続きは必要ありません。病院からのレセプトを確認して自動で給付されます。
早くても受診月の3ヶ月後の月末日(休日の場合は前営業日)に振り込みます。病院からのレセプトが遅れると、それに伴って給付金の振込も遅れますので、何卒ご了承願います。
給付金が発生した時は、「給付金決定通知書」が届きますので、ご確認ください。給付金の振込先は、保険料を自動引き落とししている口座です。 - Q6-5:もうすぐ70歳になりますが「高齢受給者証」はいつ送られてくるのですか?
-
高齢受給者証は満70歳の誕生日の翌月1日(1日が誕生日の方はその日)から適用となりますので、適用となる前月末までにご自宅にお送りします。(皆さまからの申請手続きは不要です)
新たにお送りする健康保険証は、「高齢受給者証」を兼ねたカード保険証ですので、旧保険証は指定期日までに返却してください。 - Q6-6:本人が65歳になりました。介護保険料はもう払わなくてもいいのですか?
-
65歳になってからの介護保険料は、各自年金からの控除または市区町村からの直接徴収により、納付することとなります。詳細はお住まいの市区町村へお問い合せください。
なお、40~64歳の扶養家族がいる方はその家族の介護保険料として、引き続き当健保組合へ介護保険料を納付頂きます。(平成29年(2017年)4月から徴収開始) - Q6-7:資格喪失の条件に「65歳以上で後期高齢者に該当したとき」とありますが、どのような人のことですか?
-
65歳以上一定程度の障害の状態にあると、市区町村から障害認定を受けた方です。
- Q6-8:特例退職の資格喪失条件に該当しましたが、どうすればいいですか?
-
資格喪失条件に該当する場合は、速やかに健保組合へ手続を行ってください。
手続きには、「資格喪失届(様式81)」を印刷して、必要事項を記入・捺印のうえ、健康保険組合へ提出してください。「資格喪失届(様式81)」を印刷できない場合は、健康保険組合までご連絡(050-5530-3927)ください。 - Q6-9:以前、特例退職に加入していましたが就職したので脱退しました。今度その会社を退職するのですが、再加入できますか?
-
75歳に到達前の方であれば、再加入できます。手続等のご説明をいたしますので、直接健保組合へご連絡ください。(050-5530-3927)
退職後に加入できる健康保険の選択肢として、これまで勤務されていた会社の「任意継続保険」なども対象となります。近年、特例退職保険の保険料が増額となっており、ご負担をお掛けすることになりますので、他の健康保険と比較して、加入を決定してください。
なお、他社の「任意継続保険」を脱退した後に、特例退職保険へ再加入することも可能です。 - Q6-10:国民健康保険へ加入のため、特例退職を脱退しました。再度特例退職へ加入できますか?
-
申し訳ありません。
国民健康保険から特例退職へ再加入することはできませんのでご了承願います。 - Q6-11:何歳から特例退職へ加入できますか?
-
特例退職の加入条件は以下の通りです。
1.シャープ健康保険組合への加入期間が「20年以上」、
または「40歳以降に10年以上」の方
2.国の老齢厚生年金の受給開始年齢に達している方
(または繰上げ請求した方)
3.日本国内に在住の方
上記の2の条件のため、60歳以上で国の老齢厚生年金(報酬比例部分を含む)を受給できる年齢に達して以降、特例退職に加入ができるようになります。 - Q6-12:特例退職を脱退して国民健康保険に切り替えたいのですが、手続き方法を教えてください。
-
「資格喪失届(様式番号81)」で届出してください。
申し出のあった月の翌月1日が、国民健康保険へのお切り替え日となります。 - Q6-13:再就職した場合、どのような手続きが必要ですか?
-
「資格喪失届(様式81)」を印刷して、必要事項を記入・捺印のうえ、健康保険組合へ提出してください。
「資格喪失届(様式81)」を印刷できない場合は、健康保険組合までご連絡(050-5530-3927)ください。 - Q6-14:海外に住む場合も継続加入できますか?
-
特例退職の加入要件に、「国内居住者であること」がありますので、海外居住することとなった時は、脱退の手続きを行ってください。
- Q6-15:保険料の「納付額のお知らせ」はいつ頃送られてきますか? 途中で脱退した者にも送付されますか?
-
毎年、1月下旬の発送となっております。前年の途中で脱退した方にもお送りしておりますので、その時期までお待ちください。
※確定申告には、「納付額のお知らせ」添付は必須ではありません
(国税庁HPを参照) - Q6-16:特例退職保険を脱退となる条件を教えてください。
-
以下、1~6に該当したときは、特例退職保険は脱退となります。
1.期間満了(75歳に到達した時)
2.再就職等で他の健康保険に加入した
3.65歳以上で一定の障害と認定され「後期高齢者医療制度」
に加入した
4.海外に居住することとなった
5.死亡した時
6.保険料の未納(引き落としができなかった、期限までに支払わ
なかった)
上記2~5の理由により脱退となる時は、「資格喪失届」により手続き頂き、脱退月以降の保険料は返金することとなります。なお、加入月と脱退月が同月の場合は、加入月保険料は返金できません。
7.市区町村公費について
- Q7-1:扶養家族が子供医療費助成制度を受けていますが、自己負担が発生しました。どうすればいいですか?
-
Q7-1:乳幼児や子供の医療費助成制度は市区町村によって違いますので、お住まいの市区町村にお問合せください。医療費助成制度を受けておられる方は健康保険組合に様式番号83助成受給者登録届の提出が必要です。
- Q7-2:医療費の助成制度を受けるため、健康保険組合の給付金決定通知書が必要と言われました。交付してもらえますか?
-
シャープ電子給与明細システムをご利用の方は給料明細書の右下部分が正式な保険給付金支給決定通知書になっていますのでダウンロードしてください。シャープ電子給与明細システムを利用できない方にはハガキでお送りします。
- Q7-3:転居にともなって医療費の助成制度を受けられなくなりましたが、医療費のお知らせに公費負担となっています。どうすればいいですか?
-
健康保険組合に様式番号83助成受給者削除届の提出をしてください。未払いがあった場合は精算します。
- Q7-4:市役所で子供の医療費助成制度は健康保険の付加給付優先と言われました。どうすればいいですか?
-
健康保険組合に様式番号83で助成受給者登録をされている場合は、再度様式番号83で助成受給者削除をしてください。医療費のお知らせで公費負担額が0円で自己負担額に金額が記載されている方は健康保険組合への手続きは不要です。
8.病気やけがで会社を休んだ場合(傷病手当金)について
- Q8-1:けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
-
労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。 - Q8-2:病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
-
傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
9.出産したときの給付について
- Q9:夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?
-
夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
10.死亡したときの給付について
- Q10-1:埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
-
被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- Q10-2:埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
-
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- Q10-3:被保険者が事故で死亡してしまいました。被扶養者の妻は継続してシャープ健康保険証を使えますか?
-
被保険者の資格がなくなった日から、被扶養者もシャープ健康保険の資格がなくなります。被保険者の死亡日の翌日からシャープ健康保険証は無効となります。
- Q10-4:死産の場合でも埋葬料は請求できますか?
-
死産の場合、健康保険の扶養家族として認定されませんので請求できません。出産後、数日で亡くなった場合は、健康保険の扶養家族として認定されますので埋葬料の請求ができます。
11.自動車事故について
- Q11-1:医療機関で「交通事故の治療に健康保険は使えない。」と言われましたが本当でしょうか?
-
健康保険組合に所定の届出を提出し、健康保険扱いにすることができます。詳細は直接健康保険組合(050-5530-3927)へお問い合せください。*通勤途上(単身赴任先と自宅間含む)に発生した事故に、健康保険は使えません。
- Q11-2:交通事故の相手の保険会社から健康保険を使ってほしいと言われました。交通事故の治療に健康保険を使うと、どのようなメリットがありますか?
-
健康保険を使うと健康保険で決められた医療費の自己負担分(通常3割)の支払ですみますが、健康保険を使わず自費で治療を受ける場合、自由診療となり医療費が決められていないため治療費が2から3倍になることがあります。健康保険扱いにすると医療費が軽減されます。
- Q11-3:「第三者行為による傷病届」はいつ提出するのですか?
-
自動車事故など第三者による行為で負傷した治療に、健康保険を使う場合は、できるだけすみやかに健康保険組合に提出してください。この届出が、健康保険を使う事前申請となります。
- Q11-4:友人の車に同乗していて、ガードレールに衝突し負傷しました。自損事故でも「第三者行為による傷病届」は必要ですか?
-
この場合、運転者が加害者となりますので、健康保険を使う場合は「第三者行為による傷病届」を提出してください。健康保険が立て替えて支払った医療費(通常7割)を運転者(加害者)の自動車保険に請求します。*運転者が家族の場合でも同じです。
- Q11-5:交通事故以外で「第三者行為による傷病届」の提出が必要な場合はどのようなときですか?
-
けんかなどの傷害事件、食中毒、スキーなどの衝突事故、自転車同士の事故、他人の飼い犬にかまれたなどで健康保険を使う場合は「第三者行為による傷病届」を提出してください。単独の交通事故や交通事故の加害者となってしまったときも必要です。
- Q11-6:交通事故の相手の保険会社から症状固定と示談の話しがありました。どうすればいいですか?
-
症状固定後の医療費は、相手の保険会社から補償されません。まだ治療を続けたい場合はよく主治医と相談してください。示談の話し合いが始まったら過失割合などの内容をよく確認し、納得したうえで示談書に署名してください。
12.特定健診について
- Q12-1:治療中で、かかりつけで定期的に血液検査を実施しているので、特定健診は受けなくても良いですか?
-
現在治療中の方も、特定健診の対象となります。治療中の病気だけでなく、全身の健康管理のために1年に1度の健診受診をお勧めします。
- Q12-2:現在、妊娠中ですが、特定健診は受けないといけないですか?
-
現在妊娠中の方、または4月1日現在で出産後1年経過していない方は対象外です。該当される方はお手数ですが、シャープ健康保険組合 健康づくり推進担当(050-5530-3927)までご連絡ください。
- Q12-3:受診券を紛失してしまいました。再発行できますか?
-
再発行致します。シャープ健康保険組合 健康づくり推進担当(050-5530-3927)までご連絡ください。
- Q12-4:パート先で健診を受けています。
-
受診券に記載の特定健診の項目(問診項目含む)を満たしているか確認の上、健診結果のコピーと受診券をシャープ健康保険組合 健康づくり推進担当までご提出ください。
郵送の場合は次の通りです。
(郵送先)〒581-8585
大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
シャープ健康保険組合 健康づくり推進担当宛 - Q12-5:特定健診の項目以外に、追加で検査を受けることは可能ですか?
-
受診券を使用する場合、追加で検査はできません。医療機関によっては、オプションとして受診可能な場合もありますが、別途自己負担となります。
13.定期健康診断について
- Q13-1:事業所等内で実施する健診予定日が都合悪く、受診できません。
-
イントラネットの全社掲示板「定期健康診断の日程と注意事項・健診内容について」をご覧ください。
- Q13-2:人間ドックを受診する予定です。健診を受けなくて良いですか?
-
人間ドック結果は、定期健康診断(特定健診)への代用登録が可能です。代用する場合は、不足項目が無いようにご注意いただき、併せて、定期健康診断受診票の「1既往歴~4自覚症状」までをご記入の上、ご提出ください。また、結果は遅くとも8月中に健康管理室(健康保険組合)または、会社総務にご提出ください。
- Q13-3:健診前は飲食禁止ですが、コーヒーは飲んでも大丈夫ですか?
-
血液検査がある25歳、30歳以上の方は、前日夜10時以降は食事を摂らないでください。
飲食により、血液検査結果が高く出る項目があります。検査当日は、水(糖分等を含まない水か白湯)は構いません。缶コーヒー等は、ブラック・無糖と記載があってもわずかに糖分が含まれる場合がありますので、可能な限り避けましょう。
血液検査のない30歳未満(25歳を除く)の方は、尿から糖が検出される場合がありますので、受診直前の糖分の摂取は避けてください。
詳しくは、健保ホームページ「健康診断の注意事項」をご覧ください。 - Q13-4:定期健康診断結果を紛失しました。再発行は可能ですか?
(定期健康診断時に受診された血液オプション検査についても同様) -
◆現在、従業員の方
(郵送先)〒581-8585
シャープ健康保険組合 保健師(マルチ:8-615-4332)へご連絡ください。
◆既に退職されている方
「(様式番号9)健康保険各種証明書交付依頼書」に「身分証明書等のコピー」を添付の上、シャープ健康保険組合 健康づくり推進担当へ申請してください。
大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
シャープ健康保険組合 健康づくり推進担当宛
- Q13-5:イントラネット上の「従業員情報照会」から健康診断の結果を見る為に指定のパスワードを入力してもエラーが出て見ることができません。
-
当事象については、ブラウザ(Internet Explorer)に残っているキャッシュが原因となっている可能性があります。大変恐縮ですが、Internet Explorerの閲覧履歴のクリアを行い、一旦Internet Explorerを全て閉じてから、再度従業員情報照会システムにて「健康診断個人票(PDF)」の閲覧をお試しください。
上記手順で解決しないようでしたら、健康保険組合 保健師(8-615-4332)までご連絡ください。
14.メンタルヘルスについて
- Q14-1:相談できるところはありますか?
-
【社外】対象:従業員・家族
専門機関でのカウンセリング等をご利用ください。
イントラネット>「こころの健康相談室」もご確認ください。
【社内】対象:従業員
社内健康管理室での「メンタルヘルス相談会」をご利用ください。
相談は予約制となっておりますので、各健康管理室にお問い合わせください。
なお、相談日は変更となる場合もありますので、事前にご確認ください。
15.スポーツセンターについて
- Q15-1:スポーツセンターは、誰でも利用できますか?また、何ができますか?
-
従業員とご家族(扶養家族)であれば、基本的に無料でご利用いただけます。
天理スポーツセンターは、原則として従業員のみのご利用となります。
福山スポーツセンターは、有料となりますが社外の方もご利用いただけます。
天理スポーツセンター概要・お問合せ先
福山スポーツセンター概要・お問合せ先
16.医療費のお知らせについて
- Q16-1:「健康保険医療費のお知らせ」をいつから確定申告の手続きとして使うことができますか?
-
平成29年度税制改正により、平成29年分所得税の確定申告時から使用できます。
- Q16-2:「健康保険医療費のお知らせ」で確定申告する場合は、領収書等の添付や保存はしなくてよいのでしょうか?
-
「健康保険医療費のお知らせ」に記載されている医療費については、領収書等の添付及び保存は不要です。
但し、「健康保険医療費のお知らせ」に記載されていない医療費については、これまで通り領収書に基づいて医療費控除の明細書を作成し、領収書の保存も必要です。 - Q16-3:「健康保険医療費のお知らせ」の自己負担額(医療費の額)が、実際に支払った自己負担額と一致していない場合や医療機関等の名称がすべて記載されていない場合は、どのように申告すればよいのでしょうか?
-
申告者自身で実際に負担した額を訂正して申告してください。
また、医療機関名等の名称を追記してください。 - Q16-4:「医療機関等の自己負担額」の端数処理と「健康保険医療費のお知らせ」に記載されている自己負担額の端数処理が異なりますが、「健康保険医療費のお知らせ」に記載されている自己負担額で申告しても問題はないのでしょうか?
-
そのまま申告に使って頂いても差し支えありません。
- Q16-5:医療費控除の申告は、過去5年間遡って申告することができますが、「健康保険医療費のお知らせ」を発行してもらえるのでしょうか?
-
申し訳ありませんが、過去分は発行できません。
- Q16-6:「健康保険医療費のお知らせ」に記載されていない「医療機関等の自己負担額」は、どのように手続きすればよいのでしょうか?
-
従来どおり領収書に基づいて医療費控除の明細書を作成して、申告してください。
医療費等の領収書も5年間保存する必要があります。 - Q16-7:昨年の1月から12月分までの医療費通知を依頼することはできますか?
-
4月以降であれば作成する事ができます。「健康保険各種証明依頼書(様式番号9)」によって、健保組合へ依頼してください。
- Q16-8:装具、コルセット等の治療用装具、はり・きゅう・マッサージなどの取り扱いはどのようになるのでしょうか?
-
「健康保険医療費のお知らせ」には記載されていませんので、ご自身でお持ちの領収書コピーと給付金支給決定通知書によって、申告してください。
なお、領収書コピーを紛失してしまった場合は、「健康保険各種証明依頼書(様式番号9)」により健保組合へ証明書の交付を依頼してください。 - Q16-9:保険診療外の医療費や市販薬の購入費、医療機関等へ受診するための交通費は、どのように申告すればよいのでしょうか?
-
領収書に基づいて作成した明細書を申告書に添付のうえ申告手続きをしてください。
*医療費等の領収書は、5年間保存する必要があります。 - Q16-10:セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬の医療費控除の特例)との関係を教えてください。
-
セルフメディケーション税制(平成29年1月1日~令和3年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品を購入した場合の特例措置)と医療費控除について、重複適用は受けられず、どちらかを選択して申告することになります。
セルフメディケーション税制の対象になるスイッチOTC医薬品は、保険診療の対象外であるため、「健康保険医療費のお知らせ」には含まれません。 - Q16-11:健保組合の給付金のしくみを教えてください。
-
シャープ健保組合の給付金は、「高額療養費」に健保組合独自の「付加給付」の加算があります。支払われた医療費から、 25,000円を控除した差額分が、おおむね3ヶ月後の給与に自動的に給付されますので、手続きは不要です。「シャープ電子給与システムの給与明細」および「健康保険医療費のお知らせ」で確認できます。
*付加給付の支給条件
①1ヵ月ごと(歴月単位)、②受診者ごと、③1医療機関ごと
④入院・通院ごと、⑤診療科(医科・歯科など)
*支給額は100円未満切捨て - Q16-12:「健康保険医療費のお知らせ」に記載されていない「公費負担額」などがある場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
-
公費負担医療、自冶体独自の医療費助成など、「健康保険医療費のお知らせ」に反映されていないものについては、申告者自身で実際に最終自己負担した額に訂正して申告してください。
- Q16-13:分娩に伴い、健保組合給付金の(家族)出産育児一時金の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
-
「健康保険医療費のお知らせ」には記載されていませんので、申告者自身で、健保組合または生命保険会社等で補填された額を差し引いて申告してください。
17.その他
- Q17-1:給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
-
前月分の保険料を給料から差し引いています。
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。 - Q17-2:健康保険給付金支給決定通知書の内容に不服があるときはどうすればよいですか?
-
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6か月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。
- Q17-3:介護保険の被保険者になると、何か届け出が必要ですか?
-
40歳になって介護保険の被保険者になった本人や家族の場合、健康保険組合で把握できるので届け出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出が必要です。
「(様式番号15)介護保険の適用除外(該当・非該当)届」
●適用除外
国内に住所を持たない人
在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人
身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者 - Q17-4:がん保険や、傷害保険の請求手続きはどうすればよいですか?
-
ご自身が加入されている、保険会社に直接お問い合わせください
(ご参考)シャープファイナンス(保険請求)
フリーダイヤル 0120-373-672 - Q17-5:ラフォーレ俱楽部など、提携リゾート施設の窓口はどちらですか?
-
ラフォーレ俱楽部、紀州鉄道等のリゾート施設ご利用については下記へお問い合わせください。
人事部 総務グループ
メール:r-fukuri@sharp.co.jp