介護保険のあらまし
介護保険は、介護サービスを提供する社会保険として平成12年4月にスタートし、平成17年に予防重視型システムへの転換をはじめとする法律の改正が行われ、居住費(滞在費)・食費が保険給付外となり、平成18年には新予防給付が導入されています。なお、平成24年4月より、医療と介護の連携の強化等高齢者が地域で自立した生活を営めるようにするための改正が行われ、平成27年4月からは地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化のための改正が行われました。
運営主体
介護保険は市町村および特別区(東京23区)が運営を行い、国や都道府県も費用の負担や基盤整備など、様々な面でバックアップします。なお、健康保険組合も介護保険料の徴収を行い、介護保険の事業運営に協力しています。
介護保険の被保険者(介護保険に加入する人)
介護保険では、40歳以上の方は全員が被保険者になり、年齢によって次のように区分されます。
●特定被保険者とは
40歳以上65歳未満の健康保険の被扶養者がいれば、40歳未満または65歳以上あるいは適用除外者であっても、「特定被保険者」となります。また、海外勤務者は、1人でも日本に扶養家族(40歳以上65歳未満)が居住していれば「特定被保険者」となり、家族全員が海外に居住していれば適用除外になります。
*特定被保険者に該当する人は、平成29年(2017年)4月分より介護保険料を徴収いたします。
介護保険が免除されるとき(事業主へ届出が必要です)
●介護保険の適用除外とは
介護保険の第2号被保険者(特定被保険者含む)に該当し、健康保険料とあわせて介護保険料が徴収されますが、次の方については、介護保険料が免除されます。
この場合、証明書類を添付して「介護保険適用除外(該当・非該当)届」を、所轄の総務部・管理部を経由して健康保険組合へ提出することが必要です。また、該当しなくなったときも同様に届出が必要です。
■適用除外者(特定被保険者の方は、被扶養者の方が下記に該当した場合)
(1)海外住居者(日本国内に住所がない人)
*本人が海外勤務する場合は、会社からの届出で対応。
(本人からの届出は不要です。)
(2)在留資格または在留見込期間が3ヵ月以下の外国人
(3)身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所している人
介護保険制度の概要
- ※合計所得160万円(年金収入のみで280万円)以上の第1号被保険者は、2割負担となります。