介護保険の保険料
健康保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者、第2号被保険者、特定被保険者で異なります。
第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳以上の人は、保険料が年金から差し引かれます。ただし、年金の金額が1年間で18万円未満(月額15,000円未満)の人の場合は、市区町村からの通知によって、個別で徴収されます。
なお、第1号被保険者の人で、40歳以上65歳未満の被扶養者を有している人は、下記の特定被保険者となりますので、介護保険料が徴収されることになります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
40歳以上65歳未満の人は、これまでの健康保険料に追加して介護保険料を支払うことになります。被保険者が第2号被保険者の場合、被扶養者が介護保険料徴収対象者であっても、追加の徴収はありません。
特定被保険者(40歳未満、65歳以上の人)
第2号被保険者以外(適用除外者を含む)の方で、40歳以上65歳未満の被扶養者を有している人は特定被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
*特定被保険者に該当する人は、平成29年(2017年)4月分より介護保険料を徴収いたします。
■特定被保険者の例
(1)本人は35歳だが、41歳の配偶者を扶養している。
(2)本人は68歳だが、63歳の配偶者を扶養している。
(3)本人は30歳だが、60歳の母親を扶養している。
(4)本人(45歳)は単身赴任で海外駐在しているが、国内に住居している42歳の配偶者を扶養している。
(5)本人(30歳)は海外駐在しているが、国内に住居している63歳の父親を扶養している。
介護保険料と納付方法
介護保険料 | 納付方法 | |
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第1号被保険者 (65歳以上の人) |
所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、各市区町村が条例で設定します。各市区町村により保険料が異なります。 | 各市区町村が徴収します。 |
第2号被保険者 (40歳~65歳未満の人) |
健康保険組合が国に納める介護納付金を賄うために、第2号被保険者と特定被保険者の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)をもとに保険料率を算出して保険料を決めます。 | 事業主を経由してシャープ健保組合が徴収します。 |
特定被保険者 (40歳未満、65歳以上の人) |