特例退職被保険者制度
特例退職被保険者
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、下記の3条件を満たしている人は、退職したあと特例退職被保険者として、健康保険に加入(または再加入)することができます。
75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で特例退職被保険者の資格を喪失します。
加入条件
- ①当健康保険組合の被保険者期間が20年以上ある人、または40歳以降に10年以上ある人
- ②老齢厚生年金の受給権者であること(老齢厚生年金を請求できる年齢に達していること)
- ③日本国内に居住していること
- ※加入条件を満たしていても、資格喪失の理由に該当する場合を除きます。
下記の「資格がなくなるとき」を参照してください。
手続き
- 必要書類
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- 特例退職被保険者資格取得申請書等
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- ※加入の条件を満たした日から3ヵ月以内に提出してください。
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特例退職被保険者の保険料
標準報酬月額に保険料率をかけた額が保険料です。特例退職被保険者の標準報酬月額は、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬総額の平均を上限に健保組合が定めた額となります。
保険料は、全額自己負担となり、特例退職被保険者全員が一律の保険料です。
最新の保険料は、『WELL』3月号(8ページ)にてご確認いただけます。
『WELL』WEB掲載版はこちら
保険料の納付期限
毎月27日に翌月分の保険料を自動振替します。初回の自動振替に限り、加入月まで遡って複数月の保険料を自動振替します。
自動振替できなかったときは特例退職被保険者の資格がなくなります。
資格がなくなるとき
- ①75歳になったとき(資格期間が満了したとき)
- ②再就職をして他の健康保険の被保険者になったとき
- ③後期高齢者医療制度に加入することになったとき
- ④被保険者が死亡したとき
- ⑤海外に居住するようになったとき
- ⑥保険料の納付がなかったとき(自動振替できなかったとき)
- ⑦本人が資格喪失を申し出たとき
※②③④⑤⑦の理由により資格がなくなるときは、手続きをお願いします。