70歳になったとき(特例退職被保険者)
70歳以上の特例退職被保険者およびその被扶養者の自己負担割合は、原則3割ですが、申請により、一定の収入基準内であれば、2割となります。
負担割合の判定
毎年7月に、負担割合の判定を行いますので、対象者の方には健保組合よりご案内いたします。
なお、案内を紛失された方などは、以下の申請用紙を利用して提出してください。
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
- 課税(非課税)証明書(原本)(サンプル)
- 公的年金・給与以外の収入がある場合は、下記のいずれかの確定申告書の控え(コピー)
●確定申告書Aの控え(コピー)(サンプル)
●確定申告書Bの控え(コピー)(サンプル)
●確定申告書Bの控え(コピー)と確定申告書(分離課税用)(サンプル) - ※「課税(非課税)証明書(原本)は市役所の税務課で入手できます。年度、所得額、収入額など全項目が記載されたものを入手してください。
負担割合の判定基準
(ご参考)負担割合の判定について
上記の負担割合は、総収入額(所得額ではありません)で判定されますので、税法上、必要経費が発生する事業・不動産・株式譲渡・個人年金など、必要経費を差し引く前の金額で判定されます。
負担割合の適用期間
毎年7月に9月~翌年8月までの負担割合を判定するため、収入確認のご案内をいたします。
収入に含まれるもの
給与収入・年金収入・利子収入・配当収入・不動産収入・事業収入・譲渡収入・一時収入・雑収入など
お問い合わせ先・送付先
シャープ健康保険組合 保険証・給付金担当
〒581-8585
大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
TEL 050-5530-3927 FAX 06-6791-7309
よくある質問Q&A
高齢受給者 基準収入額適用申請書について
- 《Q1》高齢受給者証の負担割合を教えてください。
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「負担割合等」につきましては、下記をご覧ください。
≪被保険者が70歳以上の場合の被保険者およびその被扶養者≫ 標準報酬月額28万円以上の方 3割負担 標準報酬月額28万円未満の方 2割負担 - ※3割負担の高齢受給者証をお持ちの方は、前年収入および被扶養者の状況に応じて2割負担へ変更できる場合があります。詳しくは、Q2をご参照ください。
- 《Q2》シャープ健康保険組合から「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」が届きました。これは何をするものですか?
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基準収入額適用申請書は、毎年、7月に申請書をお送りします。
基準収入額適用申請書は、前年の収入や被扶養者の状況に応じて高齢受給者証の負担割合を3割から2割に変更できる届出です。高齢受給者証の負担割合については、基準収入額適用申請書の基準等は「負担割合の判定基準」をご覧ください。また、基準に該当しない場合は、申請する必要はありません。 - 《Q3》Q2の判定は所得ではなく収入で考えるのですね?
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はい。そのとおりです。また、収入につきましては、給与収入・年金収入・利子収入・不動産収入・株式等の譲渡収入や配当金・事業収入(営業・農業等必要経費は控除できません)等を合算した合計となります。
- 《Q4》70歳以上の被扶養者が複数いる場合、その被扶養者の収入も合わせて考えるのですか?
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はい。被保険者の収入と70歳以上の被扶養者の収入合計となり、基準収入額に該当するかどうか判定することとなります。
- 《Q5》申請は、被保険者一人分を提出すればいいのですか?
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いいえ。70歳以上の被扶養者がいらっしゃる場合は、その方の申請書も必要です。
- 《Q6》3割負担の高齢受給者証が届きました。今から、「高齢受給者 基準収入額適用申請書」を提出したら、負担割合が軽減されますか?
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はい。お持ちの高齢受給者証の交付年月日から14日以内に申請してください。14日を超えて申請された場合は、やむを得ない理由があると認める場合を除き、申請があった月の翌月から負担割合が変更されることとなりますので、ご注意ください。
なお、毎年7月にお送りしている定期のご案内については、この限りではありませんので、ご注意ください。ご案内用紙に提出期限が記載してありますので、ご確認ください。