保険証
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 健康保険被扶養者(認定)異動届(新生児)
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- 健康保険被扶養者(認定)異動届(新生児以外)
- ※申請理由により下記(1)~(4)も添付ください。
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- (1)退職誓約書
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- (2)退職証明書
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- (3)給与(見込)証明書
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- (4)別居誓約書
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- 扶養認定申請時の添付書類一覧
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
赤ちゃんが生まれたときのQ&A
- 子どもが生まれました。健康保険に追加する場合の手続きは、5日以内に行うこととされておりますが、こどもの名前を決めるのに時間がかかるため、5日以内の提出はできない状況です。どうすればよいでしょうか?
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お子様の名前が決まり次第、遅滞なく異動届の提出をしてください。
状況を勘案し、出生日で認定いたします。
<注> 被保険者(本人)の都合(怠慢など)により、提出が遅滞した場合は、異動届が健康保険組合に到着した日で認定されます。 - 夫婦共働きの場合、子どもは収入の多い方の被扶養者とするとのことですが、わたしの夫は、個人事業主で確定申告をしています。昨年の所得は、事務所建てかえなどの経費がかさみ、赤字申告をしました。私のほうが、所得が多くなるため、子どもをわたしの被扶養者に変更できますか?
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一時的な所得減少では認定できません。個人事業主の場合、過去の確定申告の実績や事業取引の大きさを踏まえ、総合的に判断します。
家族を扶養からはずすとき
被扶養者(家族)が、下記の要件に該当する場合は、扶養削除の手続きが必要です。
・被扶養者(家族)が就職したとき
・被扶養者(家族)が死亡したとき
・被扶養者(家族)の年収が130万円(60歳以上は180万円)を超えるとき
・日額3,612円(60歳以上および国の障害年金を受けている人は日額5,000円)を超える給付金(失業保険、出産手当金等)をもらうとき
・その他、被扶養者該当の条件を満たさなくなったとき
削除の届出が遅れる(忘れる)とこんなことに
●医療費の自己負担
削除の届出が遅れると削除事由が発生した日まで、遡って削除が行われます。
削除日以後に当健康保険組合の保険証を使用した場合は、その間の医療費は全額自己負担となります。
(後日、健康保険組合より医療費が請求されます。)
●シャープ健康保険組合の財政を圧迫
被扶養者(家族)の人数は、国へ納める「老人保健拠出金」や「介護給付費納付金」の算定の基となるため、削除届出の遅れ(忘れ)は架空の無駄な費用の支払いをすることになり、健康保険組合の財政を圧迫します。1年間削除し忘れた場合、1人当たり約85,000円の無駄な費用が発生します。また、40歳から64歳の被扶養者の場合、介護給付費納付金(55,000円)を含めた費用は140,000円となります。
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 健康保険被扶養者(削除)異動届
- 該当する被扶養者の健康保険被保険者証原本
- 削除理由別の添付書類(届出用紙に記載しています)
- ※すみやかに提出してください。
家族を扶養からはずすときのQ&A
- 子どもが就職しました。就職先の健康保険証がまだ発行されていませんが、先に削除異動届を出したほうがよいでしょうか?
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就職した日の確認が必要なため、就職先の健康保険証が発行されてからで結構です。なお、就職先の保険証発行が3カ月以上遅れる場合は、健康保険加入証明書などを取得し手続きください。
なお、就職日以降は、就職先の健康保険が適用されますので、当健康保険組合の保険証は使用できません。※健康保険に加入していない試用期間も削除の対象となりますので、ご注意ください。 - 妻の収入が、7月で130万円を超えました。この場合の削除日は、いつになりますか?
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この場合、年収基準を上回った月の翌月1日を削除日とさせていただきます。
- 妻は、請負でピアノ講師をしており、講師料を確定申告しています。
この場合、所得が収入となるのでしょうか? -
当健康保険組合では、法人登記を行っている事業主であれば、各自の責任で国民健康保険に加入いただいており、ご質問のような個人事業主は、所得ではなく収入で判断します。
- 妻が、約1年前に失業保険の給付を受けました。収入の基準額である失業保険の日額3,612円を超えるため、被扶養者資格の削除が必要でしたが、うっかり忘れてしまいました。
この場合、失業保険を受給していた期間のみ被扶養者資格を削除することとなるのでしょうか? -
違います。1年前の失業保険受給開始日に遡り被扶養者削除を行い、その後の再認定は、失業保険受給終了日ではなく、シャープ健康保険組合が被扶養者認定異動届を受付した日となります。これは、被扶養者に異動事由が生じた場合、異動届を5日以内に事業主を経由して健康保険組合に提出することが、法令で定められているからです。
- 健康保険と国民年金第三号被保険者の関係について教えてください。
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20歳以上60歳未満の妻(または夫)が、夫(または妻)の健康保険の被扶養者と認定された方は、手続きをすれば国民年金第三号被保険者となることができます。手続き方法は「国民年金第三号被保険者資格取得届」を夫(または妻)の事業主を経由して、年金事務所へ提出します。詳細は、事業主(担当部署は総務部)へおたずねください。
【被扶養者の削除未手続きによる影響】
上記の通り、国民年金の加入は健康保険の被扶養者であることと関連がありますので、健康保険の被扶養者の削除手続きを怠ると、将来の年金額に影響を及ぼします。手続きされないことは、わたしたち従業員の保険料負担の増額にもつながるため、すみやかに手続きを行ってください。