健康保険の資格
家族を扶養に入れたいとき
被扶養者申請の前に
健康保険では、被保険者に扶養されている家族(「被扶養者」)にも保険給付を行います。
この被扶養者制度は、健康保険法の趣旨に基づき、労働者である被保険者の経済的・心理的不安を和らげ、働く能力を維持するために設けられた制度で、日頃から被保険者の収入なしでは生活が困難で、条件を満たしている一定の範囲の家族に限って、「被扶養者」として加入できるようにしているものです。
被扶養者には保険料の負担はなく、被扶養者の保険給付等にかかる費用については、相互扶助という観点から、被保険者が負担する保険料および事業主の負担金によって賄われます。このように、被扶養者は保険料を納めることなく医療費や給付金を受けることができる特別な加入者です。そのため、被扶養者となるためには一定の条件を満たすことが必要です。家族を扶養に入れたいときは申請が必要です。(健康保険法施行規則 第38条)
しかし、申請をすれば無条件に認定されるものではありません。
健康保険組合は保険料を適正に使用するために、健康保険関係の法令・通達の認定基準に基づいて、公平かつ厳正に審査をしたうえで被扶養者に該当するか否かの判断(「認定」)をします。つまり、財政の健全性を維持しながら制度の運営を行う使命を担っているのです。扶養認定を誤ると、行わなくてもよい給付を行ったり、加入者数に応じて計算される高齢者医療制度への負担金を余計に負担するため、財政負担が増加し、ひいては保険料の増加につながります。
このため、被扶養者資格があることを証明するために、さまざまな書類を提出していただくことになります。(健康保険法 第197条2項) 「扶養申請書類チェックシート」で必要な添付書類をご確認のうえ、現役の方は管轄の総務部(管理部)へ、退職者の方はシャープ健保へ申請ください。提出された添付書類に不備不足があると、被扶養者として認定されるまで時間がかかったり、被扶養者の認定を受けることができなかったりすることがありますのでご留意ください。
健康保険組合は、健康保険法に基づき国が行う被用者医療保険事業を代行する公法人となります。ご理解とご協力をお願いいたします。
注意
- ※
- 75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度に被保険者として加入するため、条件を満たしていても被扶養者にはなれません。
- ※
- 申請対象者に被保険者以外の生計維持関係が強い親族(配偶者や親など)がいる場合には、その親族の収入も加味した判断をいたします。
【健康保険法 施行規則 第38条】(被扶養者の届出)
- ※
- 被保険者は、被扶養者を有するとき、または 被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項(略)を記載した被扶養者届を事業主を経由して健康保険組合に提出しなければならない。)
被扶養者申請(認定)の手順と流れ
-
①申請書類を揃えて管轄の総務部(管理部)へ提出してください。
被扶養者申請は5日以内に事業主を経由して届出する必要があります。
(健康保険法 施行規則 第38条) - ②管轄の総務部(管理部)で記入漏れや不足書類を確認し、不備不足書類がある場合は管轄の総務部(管理部)から被保険者へ提出を依頼します。
- ③健康保険組合は総務部(管理部)から提出された書類にて審査を行います。
- ④認定結果を管轄の総務部(管理部)経由にて送付します。
- 必要書類
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提出先:現役の方は管轄の総務部(管理部)へ
退職者の方はシャープ健保へ -
- 新生児を被扶養者にするとき
健康保険被扶養者(認定)異動届(新生児)
- 新生児を被扶養者にするとき
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- 新生児以外を被扶養者にするとき
健康保険被扶養者(認定)異動届(新生児以外)
- 新生児以外を被扶養者にするとき
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日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類 例外該当事由 証明書類 ① 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し ② 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し ④ 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し ⑤ ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 - ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
- ※申請理由が複数該当する場合は、該当する全ての確認書類の提出が必要です。「扶養申請書類チェックシート」に沿って、すべての書類を提出してください。
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
-
提出先:現役の方は管轄の総務部(管理部)へ
申請・お問合せの前にこちらをご確認ください。
「被扶養者(家族)の認定についてQ&A」
- どうやったら扶養に入れますか?
- 扶養認定されるまでに何日くらいかかりますか?
- 必要書類がわかりません。教えてください。
- 申請書類の提出先はどこですか?
- 健康保険の申請を、なぜ健保ではなく管轄の総務部(管理部)へ提出するのですか?
- 総務部(管理部)に提出する前に、書類の不備不足がないか確認してもらうことはできますか?
- 住民票は原紙が必要ですか?
- 住民票は申請対象者分だけでよいですか?
- マイナンバーカードを持っていません。マイナンバー通知カードのコピーでもよいですか?
- 来月から次の就職が決まっていて社会保険適用となりますが、無保険は不安なので就職まで扶養できますか?
- 家族が退職します。先に申請書のみ提出することは可能ですか?
赤ちゃんが生まれたときのQ&A
- 子どもが生まれました。健康保険に追加する場合の手続きは、5日以内に行うこととされておりますが、こどもの名前を決めるのに時間がかかるため、5日以内の提出はできない状況です。どうすればよいでしょうか?
-
お子様の名前が決まり次第、遅滞なく異動届の提出をしてください。
状況を勘案し、出生日で認定いたします。
<注> 被保険者(本人)の都合(怠慢、申請忘れ等)により提出が遅れた場合は、異動届がシャープ健保に到着した日で認定されます。 - 子どもが生まれました。私と配偶者の収入は同じくらいなのですがどちらの扶養にすればよいですか?
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原則、年間収入の多い方の被扶養者とします。なお、被保険者の年間収入と配偶者の年間収入の差が、多い方の1割以内の場合は、「同程度」とみなし、届出のあった被保険者の被扶養者となります。
(「夫婦共同扶養」 による判定(令和3年4月30日、保保発0430第2号・保国発0430第1号)) - 夫婦共働きの場合、子どもは収入の多い方の被扶養者とするとのことですが、わたしの夫は、個人事業主で確定申告をしています。昨年の所得は、赤字申告をしました。私のほうが、所得が多くなるため、子どもをわたしの被扶養者に変更できますか?
-
一時的な所得減少では認定できません。個人事業主の場合、過去の確定申告の実績や事業取引の大きさを踏まえ、総合的に判断します。
家族を扶養からはずすとき
被扶養者(家族)が、下記の要件に該当する場合は、扶養削除の手続きが必要です。
・被扶養者(家族)が就職したとき
・被扶養者(家族)が勤務先の健康保険に加入したとき
・被扶養者(家族)が死亡したとき
・被扶養者(家族)の年収が130万円(60歳以上は180万円)を超えるとき
・被扶養者(家族)が結婚したとき
・日額3,612円(60歳以上および国の障害年金を受けている人は日額5,000円)を超える給付金(失業保険、出産手当金等)をもらうとき
・被扶養者(家族)が後期高齢者医療制度に加入したとき
【健康保険法 施行規則 第38条】
(被扶養者の届出)
被保険者は、被扶養者を有するとき、または 被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して健康保険組合に提出しなければならない。
【健康保険法 施行規則 第51条】
(被保険者証の返納)
事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 (中略)
被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
削除の届出が遅れる(忘れる)とこんなことに
●医療費の自己負担
削除の届出が遅れると削除事由が発生した日まで、遡って削除が行われます。
削除日以後に当健康保険組合の保険証を使用した場合は、その間の医療費は全額自己負担となります。(後日、健康保険組合より医療費が請求されます。)
●シャープ健康保険組合の財政を圧迫
被扶養者(家族)の人数は、国へ納める高齢者医療制度への負担金の算定の基となるため、削除届での遅れ(忘れ)は架空の無駄な費用の支払いをすることになり、財政負担が増加し、ひいては保険料の増加につながります。
- 必要書類
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- 提出先:現役の方は管轄の総務部(管理部)(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 健康保険被扶養者(削除)異動届
- 該当する被扶養者(家族)の被保険者証原本または資格確認書
- 削除理由別の添付書類(届出用紙に記載しています)
- ※すみやかに提出してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
家族を扶養からはずすときのQ&A
- 子どもが就職しました。どのような手続きが必要ですか?
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就職先の健康保険の資格取得日の確認が必要なため、就職先の健康保険の資格が確認できる書類を添付して手続きください。
なお、就職日以降は、就職先の健康保険が適用されますので、当健康保険組合の保険は使用できません。※健康保険に加入していない試用期間も削除の対象となりますので、ご注意ください。 - 妻の収入が、7月で130万円を超えました。この場合の削除日は、いつになりますか?
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年収基準を上回った月の翌月1日が削除日となります。
- 妻は、請負でピアノ講師をしており、講師料を確定申告しています。
この場合、所得が収入となるのでしょうか? -
当健康保険組合では、法人登記を行っている事業主であれば、各自の責任で国民健康保険に加入いただいており、ご質問のような個人事業主は、所得ではなく収入で判断します。
- 妻が、約1年前に失業保険の給付を受けました。収入の基準額である失業保険の日額3,612円を超えるため、被扶養者資格の削除が必要でしたが、うっかり忘れてしまいました。
この場合、失業保険を受給していた期間のみ被扶養者資格を削除することとなるのでしょうか? -
違います。1年前の失業保険受給開始日に遡り被扶養者削除を行い、その後の再認定は、失業保険受給終了日ではなく、シャープ健康保険組合が被扶養者認定異動届を受付した日(書類に不備不足がなかった場合)となります。これは、被扶養者に異動事由が生じた場合、異動届を5日以内に事業主を経由して健康保険組合に提出することが、法令(健康保険法 施行規則 第38条)で定められているからです。
- 健康保険と国民年金第三号被保険者の関係について教えてください。
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20歳以上60歳未満の妻(または夫)が、夫(または妻)の健康保険の被扶養者と認定された方は、手続きをすれば国民年金第三号被保険者となることができます。手続き方法は「国民年金第三号被保険者資格取得届」を夫(または妻)の事業主を経由して、年金事務所へ提出します。詳細は、事業主(担当部署は総務部)へおたずねください。
【被扶養者の削除未手続きによる影響】
上記の通り、国民年金の加入は健康保険の被扶養者であることと関連がありますので、健康保険の被扶養者の削除手続きを怠ると、将来の年金額に影響を及ぼします。手続きされないことは、わたしたち従業員の保険料負担の増額にもつながるため、すみやかに手続きを行ってください。
資格確認書等の交付・再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格確認書(再)交付申請書
- 対象者:【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
- ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- ・マイナンバーカードを紛失したため
- ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- ・マイナンバーカードを作っていないため
- ・マイナンバーカードを返納したため
- ・資格確認書を滅失・き損したため
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資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格情報のお知らせ 再交付申請書
- 対象者:「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
- 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
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住所に変更があったとき
転勤、引越等、住所に変更があった場合は届けが必要です。
- 必要書類
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- 提出先:総務部
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- 健康保険氏名・住所変更及び記載事項訂正届
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- ※すみやかに提出してください。
任意継続・特例退職の被保険者は下の「届出事項変更届」をご使用ください。
- ※すみやかに提出してください。