退職したあとの継続給付
退職すると、健康保険の給付を受けられなくなりますが、被保険者期間が1年以上ある人については、退職後も一定の条件のもとに給付がうけられます。
ただし、退職後の給付については、付加給付はありません。
傷病手当金 | 退職するときに傷病手当金を受けていた場合は、請求することにより、引き続き期間満了まで給付が受けられます。 (給付内容) 標準報酬日額の3分の2を給付(給付開始日より1年6ヵ月) |
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出産育児一時金 | 退職後6ヵ月以内に出産されたときは、請求することにより、出産育児一時金が受けられます。 (給付内容) 1児につき42万円を給付 |
埋葬料 | 次の場合、埋葬料の給付が受けられます。 1)退職後3ヵ月以内に死亡されたとき (1年以上の被保険者期間は必要ありません) 2)退職後、傷病手当金、出産手当金の給付を受けている間に死亡されたときおよび給付打ち切り後、3ヵ月以内に死亡されたとき (給付内容) 生計の維持関係がある方(家族等)が埋葬を行った場合、5万円 生計の維持関係のない方が埋葬を行った場合、5万円を上限に実費 |
手続き
健康保険組合に、各種現金給付請求書を提出してください。
指定口座へ振込みます。