書面の状況調査書による検認Q&A「従業員・退職者」
1.検認の制度について
- Q1:妻は健康保険組合の被扶養者としてすでに認定済みですが、なぜ毎年、被扶養者の調査が必要なのですか?
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健康保険組合が認定した被扶養者と被保険者の関係は、時間の経過とともに変動することがあります。健康保険の認定基準を満たしているかを確認し、被扶養者の適正化の観点から、現在の収入状況等を毎年確認しております。厚生労働省からも毎年実施するよう指導されています。(証明書類取得にかかる費用や交通費は、全額自己負担となります。)
「扶養家族から削除される事例」
●子どもが卒業し、就職先の健康保険組合に加入した
●アルバイト・パート収入等が認定基準額を超過した
●年金収入等の合計が認定基準額を超過した
●確定申告した結果、事業・不動産収入が認定基準額を超過した
●最近、母親(父親)が亡くなった 等
2.検認の対象年齢について
- Q2:被扶養者の審査対象の年齢は何歳からですか?
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本年4月1日時点で19歳以上の方を対象としています(19歳未満の被扶養者、今年1月1日以降に認定された扶養家族は調査対象から除く)
●特例退職被保険者の方
19歳以上66歳以下の被扶養者(一部省略する場合あり)
●従業員の方
19歳以上の被扶養者全員※税法上の扶養家族の収入基準が2018年より変更となったため、該当年齢の家族は全員対象となります。
※75歳以上の家族は後期高齢者医療制度に加入しており、健康保険上の被扶養者でないため、調査対象者ではありません。
3.収入基準について
- Q3-1:収入基準とは
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①および②の条件を満たしていることが条件です
①金額被扶養者の年齢など 年間収入(交通費含む) 60歳未満の場合 130万円未満 60歳以上の場合 180万円未満 障害年金を受給している場合 180万円未満 ②被保険者との生計時関係
被保険者と扶養家族が
同一世帯の場合扶養家族の年収が被保険者の年収の1/2未満であること 被保険者と扶養家族が
別世帯の場合扶養家族の年収が被保険者の年収の1/2未満であること
かつ、被保険者からの仕送り額未満であること③自営業者の場合
税法上の所得額ではなく、各所得の計算上の収入額が、基準を満たしていることが必要です。
なお、一部必要経費として認められる項目もありますので、詳細は健保組合へ確認してください。 - Q3-2:交通費(通勤手当)も収入に含まれるんですか?税法上では一定金額まで非課税のはずですが・・・
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はい、含みます。健康保険の扶養家族の収入は、課税・非課税に関わらずすべての収入が対象となります。
- Q3-3:無収入の妻で、これまでと状況が変わらないのに、今年調査が行われる理由を教えてください。
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2017年度まで、所得税法の配偶者控除対象の妻は、調査を行っておりませんでしたが、
2018年1月から配偶者控除を受ける年収条件が改正されましたので、調査を行うことになりました。下表をご参照ください。
所得税法 配偶者控除の年収条件 比較 健康保険法 扶養家族の年収条件 2017年12月まで 103万円未満 < 130万円未満 2018年 1月から 150万円未満 > 130万円未満
上記の通り2018年1月からは、配偶者控除を受けられる年収(150万円未満)であっても、健康保険の
扶養家族の年収条件(130万円未満)を満たしているかどうか確認できなくなったため、調査を行うことに
なりました。
4.扶養家族の継続と削除について
- Q4ー1:現在働いていて給与を受けています。金額は少ないですが健康保険証が交付されているようです。扶養削除の手続きが必要ですか?
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勤務先で健康保険証が交付されている場合は、収入額にかかわらず、扶養削除の申請が必要です。扶養削除の「ア」に該当しますので、今回の調査書にシャープ健康保険証原本と勤務先の健康保険証のコピーを添えて、健保組合へ提出してください。
- Q4ー2:妻の前年のパート収入が収入限度額を超過したことがわかりました。どのような手続きが必要でしょうか?
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今回の調査書により、被扶養者の削除の手続きを行ってください。8月1日で扶養削除となり、8月1日からシャープ健康保険証は使用できないので、注意してください。シャープ健康保険証原本と昨年の収入額がわかるもののコピー(源泉徴収票、または所得証明書)を今回の調査書に添えて、健保組合へ提出してください。
- Q4ー3:子どもが、アルバイト収入等がある場合はどのようにすればいいですか?
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直近3カ月分の給与明細書コピーを提出して、認定基準額を超えていないことを証明してください。
もし直近3ヵ月間の平均収入が月額108千円以上である場合は扶養削除となりますので、提出用の調査書では扶養削除の理由「ウ」を選択して、シャープ保険証原本を添付の上、健保組合へ送付ください。
なお、現在超えない場合でも、年間130万円を超えたときは、超えた月の翌月1日に扶養家族から削除となります。 - Q4ー4:今年3月に退職したのですが、「平成29年分収入額」はどのように把握すればいいのでしょうか?
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退職後、給与はなくなりましたが、雇用保険の失業給付の受給(日額3,612円以上)があれば、扶養削除が必要です。受給対象の開始日から扶養削除となりますので、この調査書にシャープ健康保険証原本と雇用保険受給資格者証(両面)コピーを添えて、健保組合へ提出してください。
- Q4ー5:今年4月にアルバイトを始めたのですが、「本年度の収入見込額」は、どのように把握すればいいのでしょうか?
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直近3カ月の収入が月額108千円以上継続した場合は、9月1日が削除となります。提出用の回答票にシャープ健康保険証原本と給与明細書コピー(3カ月分)を添えて、健保組合へ提出してください。
超えていない場合は、勤務開始から12カ月間のうちに130万円を超えた月の翌月1日が扶養削除日となります。 - Q4ー6:母が65歳になり年金を受け始めました。その他に収入はありませんが、「今年の収入見込」はどのように考えたらよいですか?
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60歳以上の扶養家族の収入基準は月額15万円ですので、年金の月額が15万円以上支払われる場合は、支払開始月の1日から扶養削除となります。今回の調査書にシャープ健康保険証原本と年金振込通知書を添えて、健保組合へ提出してください。
※年金も収入とみなしますので、「老齢・遺族・障害・共済・企業・個人年金・船員等」すべての年金の一回分の支払額×年間支払回数で把握してください。改定月の上がった月の1日から削除となります。この調査票にシャープの保険証原本を添付の上、健保組合へ送付ください。
- Q4ー7:両親を扶養しています。父親が収入基準額を超過していますが、父親のみ被扶養者でなくなるのでしょうか?
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両親を扶養している場合は、父母の収入を合算し、両親合算の収入基準を超過している場合は、父母とも扶養削除となります。
- Q4ー8:今回の扶養家族の現況調査の際、過去の日付に遡って被扶養者の削除手続きを行いました。これによって何か影響することはありますか?
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日付を遡って扶養削除となった場合、それまで当健保組合で負担していた医療費等を返還していただきます。扶養削除となった日から国民健康保険へ加入が必要なこと、また配偶者については国民年金第一号被保険者の手続きが必要ですので、調査家族のお住まいの市区町村で手続きを行ってください。手続きには、扶養削除の手続き後健保組合から交付された「脱退証明書」をご利用ください。
- Q4ー9:毎年この時期は出勤日数が多く、直近3カ月の平均月額は12万円でした。年収130万円未満であることが見込めますが、やはり扶養削除となりますか?
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年間で収入基準内であることが見込める場合は、扶養継続として回答し書類を提出してください。
なお、提出頂いた書類を拝見して、状況をお伺いすることがありますので、ご協力をお願い致します。
5.提出書類について
- Q5ー1:被扶養者の内容に変更がない場合には、どうしたらいいですか?
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被扶養者の状況に変更がない場合でも、提出が必要です。
WEB検認システムで回答いただく方、書面の「状況調査書」で回答いただく方とも、それぞれの回答内容に沿った提出書類が必要ですので、ご協力をお願いいたします。
*「証明書」は、お住まいの市区町村の役場の税務課の窓口で受けられます。収入がない方、確定申告をしていない方も交付されますが、市区町村によっては名称が異なる「課税(非課税)証明書」が交付される場合がありますので、窓口でお尋ねください。 - Q5ー2:調査対象者の削除手続きはすでに提出済で健康保険証も返却しましたが、今回調査書が届きました。 提出する必要がありますか?(従業員のみ)
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はい、すでに手続きをされている場合は、今回の調査書の扶養削除理由「キ」に該当しますので、「キ」に丸をつけて、健保組合へ提出してください。
- Q5ー3:調査期間中に退職予定です。提出する必要がありますか?(従業員のみ)
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退職までの間に扶養状況に変更があり、扶養削除となる(またはなっている)場合は、提出してください。扶養状況にかわりがない場合は、今回の調査書の空白部分に退職予定であることを記載のうえ、提出してください。
なお退職後、シャープ健康保険組合の健康保険(任意継続保険や特例退職保険)に継続加入する場合は、加入手続き書類として、今回の調査時と同様の書類を提出いただきますので、準備をしておいてください。 - Q5ー4:被扶養者の調査票を提出しない場合はどうなりますか?
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健康保険法施行規則第50条7項に基づき、資格の有無を確認できないため、8月1日で削除となり、シャープ健康保険証原本を返却いただきます。なお、扶養削除となった8月1日以降、健康保険証を使用した場合には、医療費等(健保負担分)を返還していただくことになります。
- Q5ー5:提出期限までに取得できない書類があります。遅れて提出していいですか?
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取得できている書類だけ添えて、提出期限までに提出してください。なお、残りの書類が提出できる時期を、調査書の空白欄へ記入しておいてください。
- Q5ー6:確定申告書等の控えがありません。どうすればよいですか?
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お手数ですが、税務署より取り寄せて提出してください。
- Q5ー7:提出書類はスマホ撮影して印刷したものでもいいですか?
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はい、内容が確認できればそれで構いません。
6.所得証明書などについて
- Q6ー1:いつの証明書を提出するのですか?
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前年度の証明書を入手してください。今年なら「平成30年度(平成29年分)証明書」です。
- Q6ー2:所得証明書の発行場所を教えてください。
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今年の1月1日現在の住所地の市区町村役場(税務課)で入手できます。転居している方も、従前の住所地の市区町村で交付依頼してください。郵送で依頼することもできますので、該当の市区町村のホームページでご確認ください。
- Q6ー3:所得証明書の代わりに、源泉徴収票を提出してもいいですか?
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源泉徴収票では、給与収入分でしか把握できませんので、勤め先が複数ある方や事業収入がある方もあり、年間の全収入を把握するためには、所得証明書が必要となります。
- Q6ー4:調査対象者は働いていないので収入がありません。所得証明書を取得できるのですか?
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収入がない場合でも取得できます。収入がないことの証明にもなりますので、提出ください。なお、市区町村によって名称(「課税(非課税)証明書」など)が異なる場合がありますので、窓口でお尋ねください。
7.給与明細書について
- Q7ー1:最近、収入範囲内でアルバイトを始めました。添付書類は何が必要ですか?
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直近3ヵ月分の給与明細書コピーを提出してください。紛失などして提出できない場合は、「給与見込証明書(様式77)」に勤務先で証明をうけて提出してください。
※健保組合のホームページは、社外からもアクセス可能です(スマートフォンにも対応しています)。 - Q7ー2:所得証明書に収入が記載されていますが、現在は働いていないので、給与明細書は提出できません。
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昨年の検認以降、退職された方については、退職日がわかる書類をご提出ください。
(退職証明書のコピー・源泉徴収票のコピー・離職票のコピー・雇用保険受給資格者証のコピーなど) - Q7ー3:昨年12月の給与明細を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
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12月分がない場合、11月や10月の明細書を提出頂ければ結構です。
もし前年の明細書はすべて廃棄し、現在の勤務が前年と変わりなければ、直近の給与明細書で対応します。
なおこの場合は、必ずその旨(前年の明細書は廃棄・現在も前年と勤務は変わらないこと)をメモで添えておいてください。 - Q7ー4:直近3月とは、具体的に何月分のことですか?
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給与の支給時期などによりますが、4月~6月、5月~7月などの明細書をご提出ください。
8.住民票について
- Q8:世帯全員の住民票(続柄表示必要)には、審査対象者以外の家族も記載されていますが、そのまま提出してもいいですか?
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そのまま提出ください。
9.年金関係について
- Q9ー1:現在、両親は年金のみ受給しておりますが、なぜ年金改定通知書(または年金支払(振込)通知書)以外に所得証明書を添付する必要があるのでしょうか?
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年金以外の収入額を確認させていただくためです。
- Q9ー2:同居している母ですが、まだ年金を受給しておらず、収入はありません。添付書類は必要ですか?
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お住まいの市区町村役場で前年度の「所得証明書」を入手ください。
- Q9ー3:年金の振込通知書を紛失しました。年金証書や年金の源泉徴収票でいいですか?
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年金振込(改訂)通知書以外は認められませんので、日本年金機構または最寄りの社会保険事務所へ再発行の依頼をしてください。
*「年金ネット」へ登録することをおすすめします。
(http://www.nenkin.go.jp/n_net/)
その他の年金については、それぞれの支払者へ再交付の依頼をしてください。
10.送金明細書について
- Q10ー1:私は扶養している両親と別居しており、送金を行っておりますが「銀行取引控等」が見当たりません。どのようにしたらよいでしょうか?
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送金している事実を証明できる書類が必要です。送金受取側の通帳の記載面を6ヵ月間分のコピーが必要です。(だれからだれへ・いつ・いくら支払ったかが明記されているもの)を提出ください。インターネットで送金している場合は、だれからだれへ・いつ・いくら支払ったかが明記されている画面をプリントし、提出ください。
※送金証明書を提出できない場合、生計維持関係が確認できないため、扶養家族から外れていただきます。 再度、被扶養者として加入したい場合は、改めて書類を揃えていただき申請手続きを行ってください。
※手渡しによる送金、また、賞与時等に一括して数カ月分まとめて送金することも、継続的に生活費を負担しているとは言えないため、認められません。
- Q10ー2:単身赴任の場合、送金証明書は必要ですか?
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社命による単身赴任および子女の学生等の別居者は、送金証明書の添付は必要ありません。
※単身赴任とは「夫婦のいずれか片方が、社命による転勤により、遠隔地へ単身で赴任すること」を指します。
※自己都合の場合は送金証明書の添付が必要となります。
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