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シャープ健康保険組合

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特定健診・特定保健指導

高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づき、2008年度からスタートした特定健診・特定保健指導は、 2024年度より第四期に入り、国が定める第四期終了時の2029年度における健康保険組合の特定健診・特定保健指導の 目標を90%・60%としており、当健康保険組合では、「第四期 特定健康診査等実施計画」を策定し、 特定健診・特定保健指導を実施して参ります。

特定健診の対象者

40歳以上75歳未満(75歳を迎える誕生日の前日まで)の被保険者・被扶養者
※対象年齢の方でも次の(1)~(5)に該当する方は対象外です。

(1)今年度(4月1日~翌年3月31日)途中で加入・脱退された方

(2)現在妊娠中の方、もしくは4月1日時点で出産後1年を経過していない方

(3)海外に居住している方

(4)今年度、継続して6ヵ月以上長期入院された方

(5)介護・障害者施設等に入所している方

■従業員

会社での定期健康診断に特定健診項目が含まれていますので、定期健診を受診してください。

■従業員のご家族や特例退職被保険者・任意継続被保険者ご本人とそのご家族

特定健診業務を「株式会社ベネフィット・ワン(健診予約代行機関)」に委託し、実施しています。 毎年3月下旬に、「健診ガイドブック」を対象の方へお送りしますので、必ずご確認ください。

これまで、シャープ健保へ発行申請のご依頼をいただいておりました「特定健康診査受診券」は、2024年度より対象の方へ配布いたします。

ベネフィット・ワン(ハピルス健診)

健診予約代行機関「ベネフィット・ワン」のハピルス健診をご利用いただくと、「特定健診」だけでなく、「がん検診等」を組み合わせた健診の選択や、人間ドックがWEBで申し込みができます。

ベネフィット・ワンを通じてお申し込みの場合は、費用支払い時に健保費用補助額を差し引いて精算ができるため、大変便利になっております。
詳しくは、「健診のご案内」をご覧ください。

「受診券」利用可能な実施施設の検索

シャープ健康保険組合では、「受診券」で受診できる健診機関として、健康保険組合連合会に委任し、集合契約A・Bの提携を行っています。

集合契約A:代表健診機関団体(日本人間ドック学会等)との契約
集合契約B:都道府県代表健診実施機関(医師会)等との契約

  ★健診機関リスト  ← 検索はコチラから
  ※保険者番号の入力が必要ですので、実施施設を検索される前に、「保険証」をご準備
   ください。

検査項目


(1)既往歴の調査(質問票 服薬・喫煙歴等)
(2)自覚症状および他覚症状の有無
(3)身長、体重および腹囲の測定
(4)BMI(体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))の測定
(5)血圧の測定
(6)肝機能検査(GOT GPT γ-GTP)
(7)血中脂質検査(中性脂肪・HDL/LDLコレステロール又はNon-HDLコレステロール)
(8)血糖検査(空腹時血糖またはHbA1cまたは随時血糖)
(9)尿検査(尿蛋白 尿糖)

この他に、医師の判断により受診しなければならない項目(詳細な健診項目)としては、「貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量測定、赤血球)」、「心電図検査(12誘導心電図)」、「眼底検査」、血清クレアチニン検査(eGFRdによる腎機能の評価を含む)があります。

特定保健指導

特定健診結果からメタボリックシンドロームあるいはその予備群と判定された方は、生活習慣の改善により内臓脂肪を減らすことを目的とした特定保健指導の対象となります。

■従業員の方

健診後、生活習慣の見直しや改善に必要な情報提供が行われます。「動機づけ支援」「積極的支援」のレベルに該当する方を対象に、メタボリックシンドロームを解消するために、運動・食事・喫煙などの生活習慣改善の支援を行います。それぞれにあった行動目標を設定し、特定保健指導として健康づくりの方法を実践できるよう、医師・保健師などの専門スタッフがサポートします。

「特定保健指導に関するコラボヘルスにかかる覚書」締結のお知らせ

■従業員のご家族や特定退職被保険者・任意継続被保険者ご本人とそのご家族

特定保健指導業務を「株式会社ベネフィット・ワン」に委託し、実施しています。

特定健診の結果より、「動機づけ支援」「積極的支援」に該当した方には、委託先である「株式会社ベネフィット・ワン」より、特定保健指導のご案内が郵送で届きます。生活習慣改善のための様々なサポートが受けられますので積極的にご利用ください。

※特定保健指導費用は、全額シャープ健康保険組合が負担します

オンライン資格確認等システムによる保険者間連携

シャープ健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しております。このシステムの機能の一つとして、シャープ健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において 実施された特定健診の情報を、シャープ健康保険組合に提供することが可能となっております。

特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を 希望されない場合は、「不同意申請書」の提出をお願いいたします。

健保財政の改善にご協力ください

~ 後期高齢者支援金の加算・減算について ~

75歳以上が加入する後期高齢者医療制度を支えるため、健康保険組合では「後期高齢者支援金」を国に納付しています。

後期高齢者支援金の納付額は、主に「特定健診の受診率」、「特定保健指導の実施率」によって 加算(ペナルティ)、減算(インセンティブ)されることとなります。

受診率、実施率は「40歳以上の健保加入者」が対象となりますので、従業員家族や任意継続・特例退職の加入者も含まれています。

シャープ健康保険組合では、皆様のご協力により現在のところ加算(ペナルティ)対象とはなっていません。しかし、受診率が下がって加算(ペナルティ)対象となると納付金額が上がって、健保財政を圧迫することとなります。

特定健診・特定保健指導の対象者におかれましては、必ず受診していただきますようお願いいたします。