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シャープ健康保険組合

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本人の保険給付一覧

法定給付(健康保険法で決められた給付)

病気やけがで
受診するとき
療養の給付 医療費の7割
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超過分を医療にかかった自己負担の比率に応じて按分した額を支給
訪問看護療養費 定められた全費用の7割
入院時食事
療養費
1食あたり490円(1日3食を限度)市町村民税非課税者は1食あたり110円~230円(1日3食を限度)を超えた額
移送費 基準内であればかかった費用の10割
病気やけがで
仕事を休むとき
傷病手当金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2を1年6ヵ月間分(累計日数)
※標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、直近の連続した月の標準報酬月額の平均と、加入する健保組合の全被保険者の前年度9月30日における平均標準報酬月額を比較し、低いほうをもとに計算します。
出産で仕事を
休むとき
出産手当金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間
※標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、直近の連続した月の標準報酬月額の平均と、加入する健保組合の全被保険者の前年度9月30日における平均標準報酬月額を比較し、低いほうをもとに計算します。
出産するとき 出産育児一時金 1児につき500,000円
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
死亡したとき 埋葬料(費) 50,000円
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

付加給付(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)

病気やけがで
受診するとき
一部負担還元金 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が100円未満の場合は不支給
合算高額療養費
付加金
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が100円未満の場合は不支給
病気やけがで
仕事を休むとき
傷病手当金付加金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85% - 傷病手当金の額(法定と合わせて85%)
※標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、直近の連続した月の標準報酬月額の平均と、加入する健保組合の全被保険者の前年度9月30日における平均標準報酬月額を比較し、低いほうをもとに計算します。
延長傷病手当金
付加金
1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85%を法定給付満了後6ヵ月間
※標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、直近の連続した月の標準報酬月額の平均と、加入する健保組合の全被保険者の前年度9月30日における平均標準報酬月額を比較し、低いほうをもとに計算します。
出産で仕事を
休むとき
出産手当金付加金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85% - 出産手当金の額(法定と合わせて85%)
※標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、直近の連続した月の標準報酬月額の平均と、加入する健保組合の全被保険者の前年度9月30日における平均標準報酬月額を比較し、低いほうをもとに計算します。