出産のため仕事を休んだとき
出産手当金
妊娠期間85日以上の本人(被保険者)が出産のため、会社を休み、給与がない期間に対しての休業補償として支給されるものです。
出産手当金の支給期間と支給金額
シャープ健康保険組合では法律で定められた『出産手当金』に加え、独自の付加給付制度による『出産手当付加金』で、さらに手厚い保障になります。
支給期間 | 支給金額 | ||||
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産前 | 産後 | 計 | |||
出産手当金 | * 42日 |
56日 | 98日 | [直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2(1円未満四捨五入)×日数 | 計85% |
出産手当金付加金 | ([直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85%-出産手当金の額)×日数 | ||||
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(1)予定日より早いとき(支給日数:98日)
(産前:42日)+(産後:56日)=98日
(2)予定日より遅い出産のとき(支給日数:98日+遅れた日数)
(産前:42日+5日)+(産後:56日)=103日
出産見舞金
健保組合から出産手当金が支給される前後の期間に労働組合からの出産見舞金が支給されます。
支給期間・・・出産手当金の支給前14日間+出産手当金の支給後7日間
支給金額・・・1日あたり[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85%
- ※標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、直近の連続した月の標準報酬月額の平均と、加入する健保組合の全被保険者の前年度9月30日における平均標準報酬月額を比較し、低いほうをもとに計算します。
- ※詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
手続き
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 出産手当金請求書
提出日・給付金支払日
各月15日までに健康保険組合に到着した申請書(請求書)については、翌月給与で支払われます。(特例退職の方は、翌月末支払いとなります。)
ただし、書類不備や、内容審査によっては、支払いが遅れる場合があります。
- ※受給条件の発生した日から2年が経過すると、健康保険の給付を受けられなくなります。
もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。 - 産前産後および育児休業期間中の保険料免除
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産前産後および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
●保険料の免除期間
・産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠または出産を理由に被保険者が労務に従事しなかった期間。
・育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
・育児休業等を開始した日が含まれる月と終了した日の翌日が含まれる月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合の当該月。
※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。