死亡したとき
埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料 | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
手続き
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 埋葬料請求書
提出日・給付金支払日
各月15日までに健康保険組合に到着した申請書(請求書)については、翌月給与で支払われます。(特例退職の方は、翌月末支払いとなります。)
ただし、書類不備や、内容審査によっては、支払いが遅れる場合があります。
※受給条件の発生した日から2年が経過すると、健康保険の給付を受けられなくなります。
死亡した人 | 請求者(例) | 添付書類 | 給付内容 |
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本人 (被保険者) |
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― | 法定給付 5万円 |
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戸籍謄本または 住民票のコピー |
(*1) 埋葬(葬儀)に要した実費 (5万円を上限) |
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①戸籍謄本のコピー ②給付金等受取人届出書 ③埋葬に要した明細書と領収書(原紙)(*2) |
(*1) 埋葬(葬儀)に要した実費 (5万円を上限) |
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家族 (被扶養者) |
被保険者 | ― | 法定給付 5万円 |
(*1)
埋葬(葬儀)に要した費用と、5万円のいずれか低い金額での給付となります。
埋葬に要した費用とは、葬儀代、霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼等、亡くなられた方に対し、施されるものにかかった費用です。
(*2)
請求者のフルネームが記載されたものを提出ください。
本人(被保険者)が亡くなられたあとの健康保険
本人(被保険者)が亡くなられた場合、死亡の翌日で健康保険の資格を喪失しますので、国民健康保険や他の健康保険への加入が必要になります。
国民健康保険への加入手続きは資格喪失日から14日以内とされておりますので、早急に手続きをされることをおすすめします。
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。