ページ内を移動するためのリンクです。

シャープ健康保険組合

文字サイズ変更
標準
大きく
最大
現在表示しているページの位置です。
 

出産したとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金

本人(被保険者)や家族(被扶養者)が、妊娠85日以上(妊娠4ヵ月:12週84日を経過したもの)の妊娠期間に出産した場合は、健康保険組合から下記内容にて『出産育児一時金』が支払われます。

支給金額

1児につき、50万円の給付金が支給されます。

①出産育児一時金 48.8万円
②産科医療補償制度 01.2万円
計(①+②) 50.0万円

*双子は100万円となります。
*死産・流産(母体保護のための人工流産を含む)も対象となります。

支払方式

下記(A)~(C)から選択してください。

(A)
直接支払制度(大半の医療機関がこの方式です)
本人と医療機関との合意だけで、健康保険組合から病院に出産費用が支払いされます。このため、出産にともなう費用が、原則50万円の範囲で軽減され、まとまった出産費用の準備が不要となります。
(B)
受取代理制度(Aの制度がない医療機関)
本人と医療機関が合意し、本人の申請により、健康保険組合から病院に出産費用の支払いがされます。このため、出産にともなう費用が、原則50万円の範囲で軽減され、まとまった出産費用の準備が不要となります。
(C)
事後申請
いったん、出産費用を本人が医療機関に全額支払ったあと、健康保険組合に請求します。

資格喪失後(退職後)に申請する場合

健康保険の資格を喪失したあとでも、一定の条件を備えている場合に限り、資格喪失後の保険給付が受けられます。

手続き

(A)直接支払制度の場合
出産費用が50万円未満の場合、差額を健康保険組合に請求ください。
出産費用が50万円以上の場合、健康保険組合への請求手続きは不要です。

必要書類
  • 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
  • 「被保険者出産育児一時金請求書」の医師記入欄に医師の証明を受ける。


(B)受取代理制度の場合
出産される前に健保への手続きが必要です。

必要書類
  • 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
  • 母子手帳の写し(保護者の氏名記載ページ、出産予定日記載ページ)または
    出産予定日を証明する書類またはその写し


(C)事後申請の場合
出産費用を病院などにいったん、全額お支払いする場合は、あとで健康保険組合に請求ください。

必要書類
  • 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
  • 「被保険者出産育児一時金請求書」の医師記入欄に医師の証明を受ける。
    (海外出産の場合は、出生証明の写しでも可能)

提出日・給付金支払日

各月15日までに健康保険組合に到着した申請書(請求書)については、翌月給与で支払われます。(特例退職の方は、翌月末支払いとなります。)
ただし、書類不備や、内容審査によっては、支払いが遅れる場合があります。

※受給条件の発生した日から2年が経過すると、健康保険の給付を受けられなくなります。

出産育児一時金に関するQ&A

家族が加入するときの手続き