出産したとき
出産育児一時金・家族出産育児一時金
本人(被保険者)や家族(被扶養者)が、妊娠85日以上(妊娠4ヵ月:12週84日を経過したもの)の妊娠期間に出産した場合は、健康保険組合から下記内容にて『出産育児一時金』が支払われます。
支給金額
1児につき、50万円の給付金が支給されます。
①出産育児一時金 | 48.8万円 |
②産科医療補償制度 | 1.2万円 |
計(①+②) | 50.0万円 |
*双子は100万円となります。
*死産・流産(母体保護のための人工流産を含む)も対象となります。
支払方式
下記(A)~(C)から選択してください。
- (A)
- 直接支払制度(大半の医療機関がこの方式です)
本人と医療機関との合意だけで、健康保険組合から病院に出産費用が支払いされます。このため、出産にともなう費用が、原則50万円の範囲で軽減され、まとまった出産費用の準備が不要となります。 - (B)
- 受取代理制度(Aの制度がない医療機関)
本人と医療機関が合意し、本人の申請により、健康保険組合から病院に出産費用の支払いがされます。このため、出産にともなう費用が、原則50万円の範囲で軽減され、まとまった出産費用の準備が不要となります。 - (C)
- 事後申請
いったん、出産費用を本人が医療機関に全額支払ったあと、健康保険組合に請求します。
資格喪失後(退職後)に申請する場合
健康保険の資格を喪失したあとでも、一定の条件を備えている場合に限り、資格喪失後の保険給付が受けられます。
手続き
(A)直接支払制度の場合
出産費用が50万円未満の場合、差額を健康保険組合に請求ください。
出産費用が50万円以上の場合、健康保険組合への請求手続きは不要です。
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 出産育児一時金等内払金支払依頼書
- 「被保険者出産育児一時金請求書」の医師記入欄に医師の証明を受ける。
(B)受取代理制度の場合
出産される前に健保への手続きが必要です。
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 被保険者(本人)・被扶養者(家族)
出産育児一時金等請求書(受取代理用)
- 被保険者(本人)・被扶養者(家族)
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母子手帳の写し(保護者の氏名記載ページ、出産予定日記載ページ)または
出産予定日を証明する書類またはその写し
(C)事後申請の場合
出産費用を病院などにいったん、全額お支払いする場合は、あとで健康保険組合に請求ください。
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 出産育児一時金等内払金支払依頼書
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「被保険者出産育児一時金請求書」の医師記入欄に医師の証明を受ける。
(海外出産の場合は、出生証明の写しでも可能)
提出日・給付金支払日
各月15日までに健康保険組合に到着した申請書(請求書)については、翌月給与で支払われます。(特例退職の方は、翌月末支払いとなります。)
ただし、書類不備や、内容審査によっては、支払いが遅れる場合があります。
※受給条件の発生した日から2年が経過すると、健康保険の給付を受けられなくなります。
出産育児一時金に関するQ&A
- 夫婦とも被保険者の場合、妻が出産すれば、夫は家族出産育児一時金を請求できますか?
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請求できません。
夫婦とも被保険者である場合は、妻は夫の被扶養者ではありませんから、妻が被保険者として出産育児一時金の支給を受けることになります。 - 会社を退職後の出産で、給付が行われるのはどのような場合ですか?
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被保険者(本人)が、現在の健康保険の資格を喪失した日以後、6ヵ月以内に出産した場合、資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上、健保組合の被保険者であったものに限り、 出産育児一時金が支給されます。
- 夫婦共働きで2人とも被保険者であったところ、妻が妊娠のため退職し、夫の被扶養者となった場合、出産育児一時金と家族出産育児一時金との併給が可能ですか?
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併給はできません。
この場合、健康保険の給付を重複して受給することはできませんので、妻に対する資格喪失後の出産育児一時金か、夫に対する家族出産育児一時金のいずれかを選択により受け取る扱いになっています。 - 病院で、出産費の負担軽減制度があると聞きましたが、どんな制度ですか?
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健康保険組合から、病院への直接払いや受取代理を利用されない方のみ、出産費資金貸付制度(出産育児一時金が支給される前までに申請)が利用できます。
家族が加入するときの手続き
もっと詳しく
- 出産とは
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健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。 - 産科医療補償制度
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通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくはこちらをご参照ください)。
- 母体保護法と健康保険
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母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。