病気やけがで仕事を休んだとき
本人(被保険者)が業務上・通勤途上・第三者行為以外による病気やけがで仕事ができず、給料がない期間の休業保障として支給されるものです。
なお、支給は、ご本人からの請求によって健保組合が審査をし、決定されます。
傷病手当金
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
- 1.病気・けがのための療養中のとき
- 病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
- 2.療養のために仕事につけなかったとき
- 病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
- 3.連続3日以上休んだとき
- 3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
- 4.給料等をもらえないとき
- 給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金の支給期間と支給金額
シャープ健康保険組合では、法律で定められた『傷病手当金』に加え、独自の付加給付制度による『傷病手当付加金』と『延長傷病手当金付加金』でさらに手厚く長期間の保障になります。
給付の種類 | 支給期間 | 支給金額 | |
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傷病手当金 | 傷病手当金支給開始日から1年6ヵ月分 | [直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2(1円未満四捨五入)×日数 | 計85% |
傷病手当金付加金 | ([直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85%-傷病手当金の額)×日数 | ||
延長傷病手当金付加金 | 傷病手当金 支給期間 満了後6ヵ月 |
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85%(1円未満四捨五入)×日数 | 計85% |
- ※標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、直近の連続した月の標準報酬月額の平均と、加入する健保組合の全被保険者の前年度9月30日における平均標準報酬月額を比較し、低いほうをもとに計算します。
傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、原則2年間(傷病手当金1年6ヵ月+延長傷病手当金6ヵ月)です。治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう、2022年1月から傷病手当金および傷病手当金付加金の支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。(延長傷病手当付加金は通算されません)
なお、健保からの給付期間の終了後、休職が継続する場合は、部課長会および労働組合からの傷病見舞金に引き継がれる場合があります。詳しくは、各担当窓口へお問い合わせください。
手続き
傷病手当金をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
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- 提出先:総務部
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- 傷病手当金を請求される方へ
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- 傷病手当金請求書
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- 病欠(無給)95日以上の申請をするとき
提出日・給付金支払日
各月15日までに健康保険組合に到着した申請書(請求書)については、翌月給与で支払われます。
ただし、書類不備や、内容審査によっては、支払いが遅れる場合があります。
※受給条件の発生した日から2年が経過すると、健康保険の給付を受けられなくなります。
もっと詳しく
- 傷病手当金が支給停止される場合
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障害年金・老齢年金を受給の場合は、傷病手当金との差額調整を行い、延長傷病手当金は支給されません。
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。