医療費が高額になるとき
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- ・マイナ保険証を利用しない場合
- ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
- ・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 健康保険 限度額適用認定申請書(70歳未満)
高額療養費
病気にかかったり、長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないことがあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、受診月の約3ヵ月後※に自動的に振込まれます。
※医療機関の事務手続きにより遅れることがあります。
※従業員は給与口座、退職者は指定の口座に振り込まれます。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
●高額自己負担限度額(70歳未満)
種別 | 標準報酬月額 | この額を超えた額が健保から支払われます |
---|---|---|
①法定給付 (高額療養費) |
83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
53万円以上83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |
28万円以上53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
28万円未満 | 57,600円 | |
低所得者※1 | 35,400円 | |
②付加給付※2 (付加金) |
上位所得者 および 一般所得者 |
自己負担額-高額療養費-25,000円 を控除した額(100円未満切り捨て) |
最終自己負担 | 約25,000円 |
●給付対象となる医療費は、レセプト1件ごとの自己負担限度額です。
医療機関では、患者が支払った残りの7~8割を健保に請求し、健保ではこの請求単位で、給付金の支払処理をします。このときの請求単位は『レセプト』と呼ばれ、下記の科目別に作成されます。
※1 低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
※2 市区町村などの公費負担の医療制度(乳幼児・こども・障がい者の医療費助成制度等)を受けている場合は、原則、付加給付は支給されません(公費制度を優先しております)。
- レセプト1件(医療機関の請求)の作成単位
- 1人が1ヵ月(1日~月末)に支払った、
・医療機関別
・医科・歯科別、入院・通院別 - 25,000円を超える自己負担を支払ったときの具体例
- ●1ヵ月の入院で、病院支払(保険適用分)が30万円になった場合の健保組合からの給付(還付)金
標準報酬月額 | ①法定給付 | ②付加給付 | 計 |
---|---|---|---|
83万円以上 | 45,820円 | 229,100円 | 274,920円 |
53万円以上83万円未満 | 128,180円 | 146,800円 | 274,980円 |
28万円以上53万円未満 | 212,570円 | 62,400円 | 274,970円 |
28万円未満 | 242,400円 | 32,600円 | 275,000円 |
- ※付加給付・・・・
- 自己負担額から高額療養費と最終自己負担25,000円を控除した給付
(100円未満切り捨て)
70 歳 未 満 の 者 |
標準報酬月額 | 計算式 |
---|---|---|
83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
53万円以上83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |
28万円以上53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
28万円未満 | 57,600円 | |
低所得者※ | 35,400円 |
70 歳 以 上 の 者 |
対象者 | 計算式 | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 世帯単位(外来・入院) | |||
上位 所得者 |
現役並Ⅲ 標準報酬月額 83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
||
現役並Ⅱ 標準報酬月額 53万円以上83万円未満 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
|||
現役並Ⅰ 標準報酬月額 28万円以上53万円未満 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
|||
一般所得者 | 18,000円 (年間上限(前年8月〜7月) 144,000円) |
57,600円 <44,400円> |
||
市町村民税非課税者 | 8,000円 | 24,600円 | ||
市町村民税非課税者で 所得が一定基準に満たない場合等 |
15,000円 |
(*1)<>内はいずれも多数該当(過去1年に3回以上高額療養費を受け、4回目以降の給付に該当)の場合
(*2)現役並所得者・・・月収28万円以上、年間課税所得145万円以上
- ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
- ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
合算高額療養費 付加金 (本人・家族) |
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件当たり25,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給) 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。 |
25,000円以上支払ったときのQ&A
- 1ヵ月の医療費が、家族も含めて70,000円になりましたが、健保の給付金は45,000円ではありませんでした。1ヵ月1件25,000円とはどのようにとらえるのですか?
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医療機関のかかり方によって変わります。『1人1ヵ月1件の最終自己負担が、25,000円』を超えた金額の給付となるため、
例)1.(妻) A病院・・・40,000円 ,(子) Bクリニック・・・30,000円の場合、
最終自己負担は、25,000円×2人=50,000円となり、健保給付金は20,000円です 例)2.(妻)A病院・・・24,000円 , (長男)Bクリニック・・・19,000円
(次男)C医院・・・17,000円(長女) D病院・・・10,000円 の場合、 いずれも25,000円を超えていないため健保給付金はありません。 - 入院の際、個室に入り、高額な支払いをしましたが、健保給付金の対象になりますか?
-
健保給付金の対象となるのは『保険適用の治療』に限られます。したがって、差額ベッド代や、食事代などは各自が負担するべきものであり、健保給付金の対象にはなりません。
もっと詳しく
- 高額療養費の負担軽減措置
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次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。
(1)世帯合算の特例
同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、自己負担額を合算し、合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。
(2)多数該当の場合の特例
1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担額が次のように設定されます。
●多数該当の場合の自己負担限度額 標準報酬月額 自己負担限度額 83万円以上 140,100円 53万円以上83万円未満 93,000円 28万円以上53万円未満 44,400円 28万円未満 44,400円 低所得者 24,600円
(3)特定疾病の場合の特例
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが10,000円で済みます。ただし、人工透析を要する患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
ただし、院外処方(調剤薬局での処方せん)による自己負担額については、上記限度額には含まれません。調剤薬局での処方せんによる自己負担額がある方は、シャープ健康保険組合へご連絡ください。
- 高額介護合算療養費制度
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医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。●自己負担限度額(年額 2018年8月1日から) 標準報酬月額 70歳未満
の人がいる世帯
(*1)70歳以上75歳未満
の人がいる世帯
(*2)75歳以上の世帯 83万円以上 212万円 212万円 212万円 53万円以上83万円未満 141万円 141万円 141万円 28万円以上53万円未満 67万円 67万円 67万円 28万円未満 60万円 56万円 56万円 低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 31万円 低所得者Ⅰ(*4) 19万円 19万円
- (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
- (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
- (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等