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シャープ健康保険組合

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医療費が高額になるとき

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • ・マイナ保険証を利用しない場合
  • ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
必要書類
  • 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、受診月の約3ヵ月後※に自動的に振込まれます。

※医療機関の事務手続きにより遅れることがあります。

※従業員は給与口座、退職者は指定の口座に振り込まれます。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

標準報酬月額 この額を超えた額が健保から支払われます
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 080,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
低所得者※1 35,400円

※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。

※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。

※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

当組合の付加給付
一部負担還元金 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から35,000円を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が100円未満の場合は不支給
家族療養付加金
合算高額療養費
付加金
(本人・家族)
合算高額療養費が支給される場合に、その給付対象の自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件当たり35,000円(35,000円未満のときはその額。但し、法定の自己負担額が上限)を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。
(算出額が100円未満の場合は不支給)
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。

※公費負担医療制度や各自治体の条例に基づいた福祉医療助成等(子供医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等)を受けている場合、また申請して受けることができる場合、原則として付加給付は受けられません。(公費制度を優先しています)
二重受給が判明した場合は付加給付を返金していただきます。