はり・きゅう・あんま・マッサージを受けるとき
はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたときの療養費の支給方法については、
①償還払い ②受領委任払いの2つがありますが、当組合では①の「償還払い」で療養費を支給しています。
【償還払いでの支給方法】
上の図の④のとおり「施術所窓口で施術料の全額(10割)を支払い、領収書を受け取り」、その後、⑤「患者が療養費を申請(1ヵ月ごと)」してください。
審査後、自己負担額を控除した金額が給付されます。
なお、審査により保険適用外となった部分については、療養費の全部または一部が支給されないことがありますのでご注意ください。
※審査上、施術内容についてお問い合わせさせていただくことがありますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
ご注意ください!
医師の同意があっても、保険適用とならない場合があります。
「給付金額」については以下をご参照ください。
はり・きゅうの施術を受けるとき
慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、医学的な見地からはり・きゅう施術を受けることに医師が同意した場合のみ、療養費として申請ができます。
※一つの傷病に対して、①病院(医科)②はり・きゅう③柔道整復師のいずれか一つに健康保険を使うことができます。①と②や、②と③など両方に受診した場合は、どちらか一方に健康保険組合から支払います。
■対象となる主な症状
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等
■医師の同意について
はり・きゅう療養費の申請には、医師の同意が必要です。医師の同意書をダウンロードして必要事項を記入してもらい、申請書に添付してください。
同意書の有効期間は、同意日より最長6ヵ月です。同意日が15日以前の場合は、当該月の翌々月の末日まで、同意日が16日以降の場合は、当該月の6ヵ月後の末日までとなります。さらに、施術を続ける場合は、改めて医師の同意を得てください。同意を得ていなかった場合は、給付できませんので、ご注意ください。
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 療養費支給申請書(はり・きゅう)
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- 同意書(はり・きゅう)
- 領収書(原紙) ※返却はできませんので、必要な場合はコピーをお持ちください。
■税務署への確定申告(医療費控除)等の手続きのため、領収書が必要な場合
「療養費支給申請書」を提出時に「健康保険各種証明書交付依頼書」も提出してください。はり・きゅう・あんま・マッサージ療養費の支給金額決定後、後日、シャープ健康保険組合より、「健康保険給付金支給証明書」の発行が可能です。
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 健康保険各種証明書交付依頼書
あんま・マッサージ・指圧の施術を受けるとき
医療上必要と医師が認めたうえで行われたあんま・マッサージのみ、療養費として申請ができます。
筋麻痺の緩解措置としての手技や、関節拘縮・筋萎縮等により、制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促すマッサージが対象となります。
疲労回復や慰安を目的とした、疾病予防のマッサージ等は支給対象となりません。
あんま・マッサージ・指圧師の施術を受ける場合は、一定期間ごとに医師の診察が必要です。
長期間に渡って漫然と施術を受けることのないよう、注意してください。
■対象となる主な症状
脳血管障害等の麻痺による半身麻痺・半身不随 等
■医師の同意について
あんま・マッサージ療養費の申請には、医師の同意が必要です。
同意書の有効期間は、最長6ヵ月です。
ただし、変形徒手矯正術を受ける場合は、毎月同意が必要です。
■往療料
往療料(往診料)は、歩行不可能な場合のみ給付されますが(医師の同意が必要)、定期的もしくは計画的な施術の場合は認められず、自費となります。
(医師の同意があっても、往療料の支給要件に該当しない場合は、支給対象とはなりません。)
請求手続き
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 療養費支給申請書(あんま・マッサージ)
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- 同意書(あんま・マッサージ)
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- 領収書(原紙) ※返却はできませんので、必要な場合はコピーをお持ちください。
■税務署への確定申告(医療費控除)等の手続きのため、領収書が必要な場合
「療養費支給申請書」を提出時に「健康保険各種証明書交付依頼書」も提出してください。はり・きゅう・あんま・マッサージ療養費の支給金額決定後、後日、シャープ健康保険組合より、「健康保険給付金支給証明書」の発行が可能です。
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 健康保険各種証明書交付依頼書
提出日・給付金支払日
各月15日までに健康保険組合に到着した申請書(請求書)については、翌月給与で支払われます。(特例退職の方は、翌月末支払いとなります。)
ただし、書類不備や、内容審査によっては、支払いが遅れる場合があります。
※受給条件の発生した日から2年が経過すると、健康保険の給付を受けられなくなります。
はり・きゅう、あんま・マッサージを受けるときQ&A
- 過去に受けた、はり・きゅう施術の請求はできますか?
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過去のはり・きゅう施術の前に「医師の同意書」が発行されていれば請求できます。
(ただし、お支払い後、2年を経過すると時効となり、請求はできなくなります。)
遡って同意書を発行してもらうことはできませんので、ご注意ください。 - 五十肩を整形外科で治療中ですが、はり治療もしています。請求できますか?
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医師による治療方法がない場合のみ、健康保険の適用となります。
整形外科等の病院と併用の、はり・きゅう施術は、全額自費となります。※医師の指示により理学療法、投薬(飲み薬、シップ等)なども含め 治療行為を受けた場合、はり・きゅう施術は全額自費負担となります。
(はり・きゅう施術は 医師による適当な治療手段がない場合のみ、健康保険適用となります。) - 腰を強打し怪我をしたので、整骨院(接骨院)と鍼灸院の両方にかかりました。請求できますか?
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同じ原因による傷病、同部位の同じ痛みに対する複数施術についてはどちらか一方のみが健康保険適用となります。
※通常、整骨院(接骨院)は急性(亜急性)の怪我、はり・きゅうは慢性病への施術が、健康保険適用条件の一つとなっています。
- 鍼灸院に置いてある、同意書でも使えますか?
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シャープ専用の同意書を使用してください。健保ホームページより印刷できます。
- 市区町村から医療費の助成制度(公費)を受けています。自己負担はどうなりますか?
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自己負担が3割の方で、公費負担により、自己負担がない場合、施術所には、いったん10割を支払い、健康保険に7割、市区町村に3割を請求してください。
- 整骨院(接骨院)に通っていますが、あんま・マッサージの支払い方法と同じですか?
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整骨院(接骨院)は柔道整復師による施術で、あんま・マッサージ師とは異なります。
支払い方法は従来どおりですが、健康保険が使える施術は、けが(外傷)の直後の施術のみとなりますので、ご注意ください。
捻挫などの外傷性のけが以外の施術は、全額自費となります。