海外で受診したとき
海外療養費
やむを得ず海外の医療機関で診療を受け、健康保険組合に請求した場合、審査の上、給付金が支給されます。
給付金は「日本で治療(保険適用)を受けた場合にかかる医療費」と「現地通貨を邦貨換算で算出した医療費」のいずれか低いほうを基準額とし、自己負担割合に相当する額を控除した金額が支払われます。
なお、「日本の健康保険で適用外の診療(予防接種・健康診断・妊婦の定期健診・健康保険が適用されない材料を使った歯科治療など)」に対する給付はできませんので、ご注意ください。
「診療内容明細書・領収明細書[様式番号41](歯科受診時は「歯科診療記録票[様式番号42]」も必要)が審査上必要ですので、必ず病院で記入してもらってください。
※従業員(被扶養者含む)は海外勤務に関する規程第30条が適用されます。
海外現地法人で独自の規程が採用されている場合はその規程が適用されます。
- 必要書類
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- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
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- 療養費支給申請書(海外用)、
診療内容明細書・領収明細書
※全シートを印刷してください
- 療養費支給申請書(海外用)、
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- 歯科診療記録票
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- 領収証(受診者名、支払い日、医療機関名、金額が明記されたもの)
- 旅券・航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
(海外勤務者およびその帯同者は不要です。) -
※すべて原紙の提出が必要となります。提出いただいた書類の返却はできません。
※添付書類が外国語で記載の場合は、日本語の翻訳文も必要です。(翻訳文に翻訳者の氏名・住所も記載ください。)
※申請書は、受診者別、医療機関別、入院・外来別に暦の1ヵ月単位でまとめて記入してください。また、傷病名は日本語で記入してください。
提出日・給付金支払日
各月15日までに健康保険組合に到着した申請書(請求書)については、翌月給与で支払われます。(特例退職の方は、翌月末支払いとなります。)
ただし、書類不備や、内容審査によっては、支払いが遅れる場合があります。
※受給条件の発生した日から2年が経過すると、健康保険の給付を受けられなくなります。
海外で治療をうけたときのQ&A
- 海外出張や海外旅行をするとき、健康保険関連でなにか携帯すべきものはありますか?
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出張先や旅行先での、急な現地医療機関での受診されることも予想されるため、『海外療養費支給申請書』、『診療内容明細書・領収明細書』、『歯科診療記録票』を携帯しておくと、後の申請手続きが円滑に行えます。
- 海外勤務者に帯同している妻(被扶養者)が妊娠し、定期健診のため病院へ通院しています。この場合の定期健診費用は、払い戻しができますか?
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正常な妊娠での定期健診費用は、国内の場合と同様に全額自己負担となり、払い戻しの対象にはなりません。ただし、異常が認められ病的なときの精密検査費用等は、保険適用となり、健保組合に申請できます。