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シャープ健康保険組合

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限度額適用認定証が必要なとき

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すれば
「限度額適用認定証」は不要です

シャープ健保では高額療養費・付加給付金を、自動的に支給しますので(原則手続き不要)、「限度額適用認定証」を利用しなくても、給付金支給後の最終負担額(25,000円)は変わりません。

しかし、70歳未満の方で、高額な医療を受けられるときに、あらかじめ申請をいただき「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証とあわせて医療機関等の窓口に提示することで、保険診療部分の窓口負担額が、「高額療養費」の自己負担限度額(*)までに軽減されます。
但し、窓口での支払い額が下記に達しない場合は適用となりません。

(*)70歳未満 自己負担限度額(1か月)
標準報酬月額83万円以上・・・252,601円以上
標準報酬月額53万円以上83万円未満・・・167,401円以上
標準報酬月額28万円以上53万円未満・・・80,101円以上
標準報酬月額28万円未満(市町村民税非課税者を除く)・・・57,601円以上
(市町村民税非課税者を除く)

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • ・マイナ保険証を利用しない場合
  • ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
  • ・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)

「限度額適用認定証」の交付を申請する前に

注意

既に退院した等、医療機関窓口で支払い済みの方は対象になりません。
住民税非課税の方は対象になりません。
  • ※「限度額適用認定証」ではなく「標準負担額減額認定証(申請書様式 51-A)」となります。
70歳以上の方(2割負担の方)は申請不要です。
  • ※「健康保険証」に記載の「高齢受給者負担割合」の提示により、医療機関での支払いは自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」の使用の如何に関わらず、最終的な自己負担額は
25,000円です。※但し、保険適用分に限る。

【例】総医療費が100万円の場合の高額療養費自己負担額
(標準報酬月額28万円以上53万円未満の人の場合)

80,100+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
窓口での自己負担が、通常30万円のところ、87,430円で済みます。

ただし、保険医療対象外の支払いは別途発生します。
300,000円-87,430円=212,570円は健保組合が医療機関等に支払います。

適用される条件

1ヵ月ごと(暦月単位)
受診者ごと
1医療機関ごと
入院・通院ごと
診療科(医科・歯科など)ごと
に自己負担限度額を超える支払いが発生する場合のみ適用可能です。

適用されない場合

医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」等の提示がない場合
同じ医療機関であっても入院と外来で受診があり、それぞれの窓口負担額が自己負担限度を超えない場合
医療機関での処方せんにより調剤薬局で受診した場合等により、高額療養費に該当される場合については、後日、健保組合より自動計算で高額療養を支給させていただきますので、申請していただく必要はありません。

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合は「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

有効期限に達したとき
被保険者が資格を喪失したとき
被保険者の記号・番号に変更があったとき
被保険者の所得の変動に伴い、適用区分欄に表示される区分に該当しなくなったとき
適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
適用対象者が後期高齢者医療受給対象者または70歳以上の高齢受給者になったとき

医療費の自己負担額について

病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給)
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。

マイナンバーカードをお持ちですか?

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等ですか?

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等であれば、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで「限度額適用認定証」を提示したことになり、紙の「限度額適用認定証」は不要です。マイナンバーカードをご利用ください。

マイナンバーカードが利用できない医療機関等の場合
病院から「限度額適用認定証」を交付してもらうよう説明を受けることがありますが、必要なものではありません。

25,000円を超える額は、自動的に、3カ月後に給与口座(退職者の方はお届けの口座)へ戻ってきます。(手続き不要)

医療機関等へ支払う概算金額をご自身の自己負担限度額(※)をご確認ください。

(*)70歳未満 自己負担限度額(1か月)
標準報酬月額83万円以上・・・252,601円以上
標準報酬月額53万円以上83万円未満・・・167,401円以上
標準報酬月額28万円以上53万円未満・・・80,101円以上
標準報酬月額28万円未満(市町村民税非課税者を除く)・・・57,601円以上

  • ・「限度額適用認定証」を申請しない方・・・「限度額適用認定証」を使用しない旨を医療機関窓口へお申し出のうえ、3割の自己負担限度額をお支払いいただき、3カ月後の還付をお待ちください。
  • ・医療機関への支払い概算金額が高額なため「限度額適用認定証」を利用して窓口支払いを軽減されたい方・・・③へ

既にお支払い済(精算済み)ではありませんか?

お支払い済分に「限度額適用認定証」を適用させることはできません。
3カ月後の還付をお待ちください。

  • ・お支払い済みでない方・・・「限度額適用認定証」の交付申請前にQ&Aをご確認ください。
   

限度額適用認定証に関するQ&A

「限度額適用認定証」の発行を希望する場合

この制度の利用をご希望の方は、『限度額適用認定証交付依頼書』に必要事項を記入して健保組合へご提出ください。

申請方法の流れ

必要書類
  • 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)