自動車事故にあったとき
健康保険組合に届け出を
従業員本人、あるいはその家族が自動車事故や第三者行為による事故にあったときの治療費は、健康保険証を使わず加害者が負担するべきもので、自賠責保険や自動車保険などの任意保険を利用します。
しかし、治療費が高額になり慰謝料などの補償を圧迫するような場合や、過失割合の話し合い等が進まないため、治療費をいったん全額支払わないといけない場合などがあります。
そのような場合、健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を提出し、承認を受けると、健康保険証を一時的に使うことができます。
健康保険組合が一時的に立て替えて支払った治療費は、加害者または加害者加入の自賠責保険や任意保険に請求することになります。
この請求額は自身の過失割合によって決定しますので、示談する内容を必ず健康保険組合に連絡してください。
治療費総額が100万円かかった場合
健康保険組合が病院に支払う額は70万円ですが、自身の過失割合が30%で示談した場合は49万円を相手側に請求することになります。
この過失割合等の示談はたいへん重要です。ご注意ください。
1. できるだけ冷静に | 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
---|---|
2. 加害者を確認 | 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
3. 警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
4. 示談は慎重に | 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。 |
手続き
事故にあって健康保険で受診した場合は、必ず健康保険組合へ届けてください。
- 必要書類
-
- 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
-
- 第三者の行為による傷病届
- 自動車事故証明書 等
- ※できるだけすみやかに提出してください。
もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険
-
自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。
●自賠責の保険金限度額
自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区 分 保険金限度額 死亡した人
(1人につき)死亡による損害につき 3,000万円 死亡までの損害につき 120万円 傷害を受けた人
(1人につき)傷害による損害につき 120万円 後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円 - 事故証明書のもらいかた
-
- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。