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シャープ健康保険組合

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自動車事故にあったとき

健康保険組合に届け出を

従業員本人、あるいはその家族が自動車事故や第三者行為による事故にあったときの治療費は、マイナ保険証等を使わず加害者が負担するべきもので、自賠責保険や自動車保険などの任意保険を利用します。
しかし、治療費が高額になり慰謝料などの補償を圧迫するような場合や、過失割合の話し合い等が進まないため、治療費をいったん全額支払わないといけない場合などがあります。

そのような場合、健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を提出し、承認を受けると、マイナ保険証等を一時的に使うことができます。
健康保険組合が一時的に立て替えて支払った治療費は、加害者または加害者加入の自賠責保険や任意保険に請求することになります。
この請求額は自身の過失割合によって決定しますので、示談する内容を必ず健康保険組合に連絡してください。

治療費総額が100万円かかった場合

健康保険組合が病院に支払う額は70万円ですが、自身の過失割合が30%で示談した場合は49万円を相手側に請求することになります。
この過失割合等の示談はたいへん重要です。ご注意ください。

自動車事故にあったら
1. できるだけ冷静に 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
2. 加害者を確認 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。
3. 警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
4. 示談は慎重に 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。

手続き

事故にあって健康保険で受診した場合は、必ず健康保険組合へ届けてください。

必要書類
  • 提出先:総務部(退職者の方は直接健康保険組合へ)
  • 自動車事故証明書 等
    • ※できるだけすみやかに提出してください。